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相続放棄した土地家屋の固定資産税の納付書が届きました。
 叔父が借金を作って他界し、知らない間にわたしが相続人なっていて裁判所から、元叔父の家で 現わたし(他一名)の名義になっている家を競売にかけます。という特別送達が届いて現状を知りました。私に相続権が発生していたことも知らなかったので、『この手紙により気づきました。』と申請して、相続放棄の手続きはとらせていただきました。
 相続放棄の手続きはおかげさまでうまくいきました。が、債権者が、競売のために書き換えた、叔父の家の登記簿上の所有者は未だに私ともう一人の連名のままです。
(競売にかけるためには、死亡した人名義では動かせないからの処置だと地裁で伺いました。)
 ところが、後日(相続放棄確定後)債権者が競売をとりやめた。という通知をいただきました。競売にかけて他人名義になっていればよかったのですが、登記簿上は私ともう一人の連名のまま残ってしまいました。
 この土地建物の固定資産税の納付書が届きました。市役所に出向き、相続放棄して受理された旨を申し述べましたが、市役所は登記簿上の名前に準じて課税、徴収する。ということで、登記簿に名前が残っている限り、納税義務者である。と言われました。 善後策として、ひとまず、連名のもう一人の権利者の方に納付書を送り直してくれたのですが、義務は消えたわけではない。と言われました。
 そもそも、連名の私のほう宛てに納付書が届いたのは、叔父の家と同じ市内に住んでいるからです。もう一人は、遠方に住んでいます。が、納付書送付後も何のアクションもないみたいです。
 税金自体はそれほど高額なわけではありませんが、自分の物ではないもの、相続を放棄しているので、売買も出来ないものの(何の権利もないもの)の納税義務だけが残るなんて納得がいきません。どのような対処方法があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

他界した叔父には配偶者も子供もなく、親も他界しているため兄弟姉妹が相続人となるのですが、その代襲相続人である甥姪に、競売申立を理由として相続代位登記されたということですね。


抵当権実行(不動産競売)するには相続の代位登記をして、所有者にしてしまいそこに開始決定通知を特別送達で届ける必要があります。

それにしても請求の手順としては、債務の相続人を調査したのなら、まずは相続債務の存在を通知して請求し、次の手立てとして競売申立をするのが順番なのですが。
よほど急いでいて手抜きしたのか相続放棄がされないように通知せず、競売申立の事実が必要なので代位登記を先にするための意図があるのか、と言う事になります。

相続放棄が確定したので競売を取り下げたというのは、名義人の1人が相続人でなくなったためか、もう1人も相続放棄してしまったということでは無いでしょうか。
代位登記の日付が放棄確定より前になるので、これをどのように復帰できるかは経験がないのですが、司法書士への相談になると考えます。

もう1人に名義を押し付けると言うのは反則。少なくとも血縁のひとりなわけですから。
欲しくも無い不動産とかぶりたくない借金を放棄するのだから、相続人で無いことの事実に現況回復させる相談はムダにならないはずです。

この回答への補足

亡くなった叔父に、借金があるらしいことは知っていました。が、離婚した奥さんとの間に息子がいましたので、私には縁のない話だと思っていました。この、私の従弟が相続を放棄していたみたいです。もう一人叔母が居るのですが、この叔母はすでに相続の放棄手続きをしていたようです。30年以上前に家出をしていた 件の連名の名義人たる叔父と、姪の私が取り残されていた形です。
 万が一プラス資産だけ残していたなら もちろん何の相談もなく、すんなりと収まるところに収まったんだろうなぁと思うと、マイナス資産だから、放棄したから、あんたもどうにかしなさいよ。の、連絡くらいくれよ。と思います。 後手後手で手続きが面倒くさい。というか、正規に話が進まなくて不愉快。
土地家屋を適正に処分しても、借金が残るだろうし、そもそも、相続放棄してすでに自分とは関係のない物件というのが、億劫で仕方ありません。

補足日時:2010/05/22 10:47
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この回答へのお礼

 正しい用語も使えていないだろう質問に、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
とりあえず、市で設けてくださっている市民法律相談とか、法務局とかに相談に行ってみようかと思います。市役所の係の人も出来る範囲で便宜を図ってくださってますし、 『現状回復させる相談』ですもんね。 がんばってみます。 今モチベーションさがってますけど。
 この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/22 10:55

「相続放棄の手続きがうまくいった」のなら


その原因証書を持参して
相続放棄の手続きをしなかった相続人の名義に
問題の土地建物の所有権移転登記をしない限り
市町村役場は名義人に対して固定資産税の請求書を発布しつづけます
速やかに登記変更しましょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
万が一、名義人の残り一人になったら・・・とか、考えると不安です。騙し合いと手続き競争の感があって少しへこみますね。 何より、本音を書くと、もう、手続きの煩わしさも、かかる費用も、なんで私が負担しないといけないのって 憤りを感じております。。。ありゃ、お礼のつもりが愚痴ってしまいました。   ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/22 10:26

相続放棄の登記登録をするんじゃないでしょうか。

司法書士とか弁護士とか無料法律相談に相談してください。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました。ご参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/22 10:19

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