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民事裁判で決定した損害賠償金

本人(成人)に支払う能力がない場合は、その親などが支払う義務はありますか?
民事裁判では、本人のみに請求の決定です

また、本人が支払わないときは、親(保証人などにはなっていません)などに請求する裁判を起こすのは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>本人(成人)に支払う能力がない場合は、その親などが支払う義務はありますか?



有りません。
成人している以上、一個人の話になります。
もちろん、本人が亡くなり相続を行ったら、支払う義務も相続されますが、資産が無ければ相続放棄されて終わりになります。

保証人などになっていないのであれば、無関係者ですから、親に対して請求する裁判を起こすことも無理です。
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/19 21:54

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