No.6ベストアンサー
- 回答日時:
どのみち、月の末尾に休日出勤した場合には、当月中に代休を取得する余地は無いですし。
就業規則:翌月まで繰越可
実際の業務:当月中
で運用できているのなら、就業規則に違反するわけではないし。
> これって大丈夫でしょうか?
誰も何も言わないのなら、問題になり得ないです。
> 告知するか、届け出直すかするべきではないでしょうか?
就業規則の方が「当月中」に変更になったとして、労働者にとって何の得も無くなるだけですし。
放っておくべきだと思いますが。
休日出勤が多くて代休を当月中に消化しきれないとかであれば、別の問題ですが。
ありがとうございます。
休日出勤が多くて代休は当月中にしょうかしきれないことがほとんどです。
でも、手当がつくので社員にとってはデメリットはないです。
単に私が気になるだけで誰もなにも言いません。
おっしゃるとおり放っておきます。
No.5
- 回答日時:
休日は労基法で1週間に1日以上とされています
なので法的には振替休日は1週間以内に与えなければいけません。
〈代休とは〉
休日に出勤させて後日適宜休日を与えるものです。この場合、休日に労働させたことに変わりはありませんので、割増賃金を支払わなければなりません。
〈振替休日とは〉
就業規則に休日の振替ができる旨の規定を設け、あらかじめ振り替えるべき日を設定して休日を振り替えるものです。
振り替えるべき日については、休日出勤以降、1週間以内に休日を与えなければいけません。
No.4
- 回答日時:
上司でなく管理部の方へ聞いてみたらいかがでしょうか。
弊社では
休日出勤を所定労働時間である7.5h以上出勤した場合、
1ヶ月以内に代休取得可能としております。
1ヶ月すぎて代休取得していなれば、休日出勤手当としてお金を支給しますので
給与に休日出勤手当が入金されていたら代休取得も無理になるとおもいますよ。
(ちなみに7.5h未満の出勤時間だった場合は、自動的に休日出勤手当を支給となり代休取得不可です)
弊社社員は、人事担当である私に確認してきますので
気軽に聞いてみたらいかがですか?
就業規程を読んでも内部規程(管理部が見るようなもの)もありますし。
別に、上司の方もそこまで把握していない(規程をすべて把握している人は少ない)ので。
気にせずに
ありがとうございます。
ちなみに私は管理部で給与担当です。私が聞いた上司は管理部の一番上の人です。2年ほど前までは翌月まで繰り越せるという就業規則で社員にも周知していたのですが、突然就業規定を届け出なおしたから代休消化は当月までになると言われ処理をしてきましたが、実は届け出ミスをしていたというわけです。代休をとらなかった場合は、勤務時間手当が付きますので、どちらでもいいのかもしれませんが・・・他の社員も気づいていないし・・・
ちょっと気になったので質問をしてみました。
ただ、残業時間が多すぎるから減らすように!!と社員にいつも言っているのに何だか矛盾している気がします。
No.3
- 回答日時:
上司の勘違いなんでしょうが、今更間違ってたなんて言い難いから『まずいね』で済まされたんでしょう。
翌月の意味は、通常給与計算の締め日になっていますから再確認が必要です。
就業規則通りに行動されれば宜しいですが、取得方法が変更になって、告知を聞き忘れてるかも知れませんからそれも再確認です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
代休に関してですが、
翌月まで繰り越した場合になにがまずいのかを考えると、
・会社が割り増し賃金を支払わなければならない。
・後で、代休を取得するのを忘れてしまう。
の2点だと思います。
上記をきっちり行っていれば、法律上問題はないです。
ただ、労働条件に係る会社全体の話ですので、もし、御社に労働組合があるのでしたら、労働組合に話を持っていくのがよいと思います。
No.1
- 回答日時:
なにを告知するか、届出直すかするのかよくわかりませんが、上司の言葉より就業規則が優先しますから、
翌月まで繰り越してもいいんじゃないですか?
ただ、上司とわだかまりが残らない方法をとるのも大切なことだと思います。
「おそれいりますが」と上司にそれとなく就業規則のことを話してみてはいかがでしょうか。
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