タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

障害基礎年金について
二十歳前障害で障害認定日の二十歳前後に内科の受診があるのですが、精神指定保健医ではないので診断書は書いてもらえないのでしょうか?
親に鬱っぽいのではないか言われと無理やり連れて行かれたのですが、脳波の検査等受けました。
知識のある方、お知恵を貸していただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

ライ症候群は、インフルエンザや水ぼうそうにかかった後(特にアスピリンを服用していた場合)、急性脳症や肝臓障害(高度の脂肪肝)を引き起こして生命にかかわりうるという、原因不明で稀な病気です。



障害年金でいう相当因果関係というのは、前の病気がなければあとの病気は発症し得ないと認められた場合に「相当因果関係あり」とされます。
質問者さんの場合でしたら、ライ症候群になっていなければいまの統合失調症が絶対に起こっていなかった、と認められることが必要です。

結論から言いますと、まずそんなことはないので、相当因果関係があるとは言えません。
したがって、ライ症候群での初診を統合失調症での初診とすることは適切ではない、と言えます。
つまり、内科ではなく、精神科に初めてかかった日を初診として探してゆくべきです。

おそらく、20歳以降の初診にしてしまうと保険料納付要件を満たさなくなってしまうので、それで20歳前障害にしようとしているのではありませんか?
しかし、事後重症請求であろうがなかろうが、相当因果関係が認められないような場合にこだわっていてもしょうがないので、精神科での初診(精神的な症状が確実にあらわれて治療の指示を受けたとき)を見ていったほうが確実だと思いますが。
    • good
    • 0

初診証明(受診状況等証明書というものを書いてもらいます)は、精神科以外でもOKです。


ちなみに、初診証明は診断書をもらうことではなくて、初診のときのカルテがありますよという証明です。
また、知的障害の場合には初診証明は必ずしも必要とはしませんよ、ということになっていますが、それ以外のときは、20歳前障害であってもなくても初診証明が必要です。

けれども、障害認定日のときの診断書は、精神の障害で障害年金をもらおうとするときには、精神保健福祉法指定医か精神科医のどちらかに書いてもらわないといけないことになっています。
但し、てんかんなどの特別な場合に限ってはこれら以外の医師でもいいですよ、という通達が出ていまして、それに合わせて診断書様式も変更になりました。

通達(新しい診断書様式も載っています)
http://child-neuro-jp.org/info2/iininfo/syakai/i …

具体的には、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害が対象です。
このような病気だと精神科以外(小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科など)を受診していることが多いので、このような科を専門にしている医師が主治医になっているときでも、その医師が実際に精神障害の診断や治療にふだんから係わっている人だったら認めますよ、ということです。
言い替えると、上で書いたような以外の精神疾患(そううつ病や統合失調症)だったら、いままでどおり精神保健福祉法指定医や精神科医に診断書を書いてもらわないといけません。

障害認定日のときの診断書は、障害認定日の後3か月以内の受診時の状態を書いてもらいます。
障害認定日というのは、初診日プラス1年6か月の日が20歳よりも前に来ているときに限っては、20歳の誕生日の前日です。
そうでないときは、初診日プラス1年6か月が経ったときです。
3か月以内というところがミソで、障害認定日の後3か月以内に受診したときの状態を書いてもらってないと、診断書を書いてもらってもその診断書(障害認定日のときの診断書)は無効で、事後重症という形でしかもらえません。

事後重症というのは、障害認定日からずっと経ってしまってから障害が悪くなったよ、という考え方です。
障害そのものは20歳前障害であってもなくてもどちらでもいいんですが、要は、事後重症というのは、障害認定日のときの障害の状態が認められなかったときの年金の受け取り方です。
事後重症のときは、請求する日(窓口に出す日)の前3か月以内に受診したときの状態を診断書に書いてもらうことが必要です。

以上のことを踏まえて対応してみて下さい。
なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というもので決まっているのですが、よほどひどい状態でないと、そうそう簡単には精神の障害での障害年金は出ません。
また、特に精神の障害の場合は、この基準で「障害認定日のときにそういう状態だったからといって直ちに障害年金を出すことはしない」と言っています。病状だけで見ることはせず、経過や学業・就労、いろいろな福祉サービスの利用状況(作業所など)も見ていって総合的に決めるからです。

この回答への補足

追記で補足をお願いします。受診状況等証明書は取れたのですが、傷病名がライ症候群なのです。
今の統合失調症との因果関係を立証するのが難しいと思うのですが、
統合失調症の発病時期(十六歳頃)とライ症候群で受診していた時期が重なっているので、相当因果関係で事後重症精求できるのでしょうか?

補足日時:2010/05/20 07:47
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。追記の質問に答えていただけたら幸いです。

お礼日時:2010/05/20 10:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報