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建蔽率や容積率って変わるのですか?

10年程前に中古で購入した家なのですが、
市街化調整区域のため用途地域の指定なし、建蔽率60%、容積率400%でした。
子供たちが大きくなり1部屋増築しようとしたところ
建蔽率50%、容積率100%となっておりました。

いつ変更になったのでしょうか?

現在150m2の土地に建築面積60m2なのであきらめるしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

自治体により指定するする事柄は変わります。



調整区域は、平成12年に都市計画法の改正があり、(平成13年5月18日施行)
「用途の無指定区域であっても現在の第二種低層住居専用地域の要件の建物なら建ててもいいよ」
と建設省(当時)の通達がありました。でも、調整区域なので、「手続きを踏んで」が前提ではあります。
そこで、その通達から各自治体では、独自色を設けて建設省令より緩和した要件を打ち出したりして現在に至っています。
それまでは、「既存宅地」としての証明で、マンションや老人施設などかなり大きく出来たんですが、今では「既存宅地制度」の廃止もありマンション等はダメで、施設関係も高さは10m以下に抑えられています。(自治体により多少ちがいはあります)

こういった事情で、日本全国の調整区域に「実情の規制」がされました。
なので、質問者さんの地域もこれによったものと思います。

>子供部屋の増築:敷地面積150m2
建ぺい率50%だと75m2、延床面積は、150m2が増築部分を足した全体の限界となります。
これは、「10m2以上の部屋を増築するために建築確認申請をするならば・・」ですけどね。

でも、60m2とは、現在の家の建築面積ですか? 
ならば、15m2(9帖)分の余裕がありそう。

また、6帖程度なら、2.73mX3.64m=9.94m2 ≦ 10m2

状況的な詳細はよくわかりませんが、質問文からでは、まだあきらめるのは早いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そういう事情で変わってしまったのですね。
変わってしまうとは思ってもいませんでした。


購入時に頂いた資料は
建築面積58・66m2
1階54.53m2
2階38・83m2
延面積93.36m2
となってます。

入居前に風呂場と洗面所を少し大きくし、その上に納戸を作ったので
1階が1.6m2くらい
2階が6.6m2くらい
大きくなっています。

増築といっても車庫(縦2台分)の上しか大きく取れないので
鉄骨を組み上の奥にプレハブで離れと手前にデッキをと思っていました。

なんとかなりますか?

お礼日時:2010/05/20 17:15

No.2の回答者です。



ん~。なんとかなるんじゃないですかね。
建面で15m2まで可でしょ。
縦2台とは縦列駐車ですか?・・・とすると2.7m(1間半)で奥行き5m(2間半)ちょっとくらいはいけそう。木造で十分です。
駐車場分は全体の1/5の床面積は加算しないですしね。

但し、昨年9月に増築についての新指針(木造)が出まして、それに合致するような計画ならば「申請が簡単になりましたよ」との通達がありました。
私も今、調整で同様なケースをしています。明日あたり農転と開発・適合が下りて、来週に増築の確認申請を上記の指針で提出します。
既存が木造なら木造での増築がいいです。
申請図書の内容や既存家屋の補強が緩和されています。

≪注意≫
調整区域では、本件の場合にはまず、「開発適合証明願い」を出さないといけない。
この時、今の家が建てられた当初の申請された建築確認済証の写しや開発申請許可書の写しがないと「お話になりません。」とした回答を行政の開発指導課から受けることになりかねません。
探しておきましょう。無い場合には行政の建築関係部署で当時の「建築計画概要書」を探して写しを得ることが必要となります。

土地や建物の登記簿や公図も揃えるようになりますが、
これらさえ揃っていれば、あとは建築士に委ねてしまえばいいと思います。
なんとかなるでしょう。余談で長くなってしまいました。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

希望が出てきました。

20m2位を希望してましたが贅沢はできないので、15m2と少し狭いですが増築できそうなので
近日中にでも建築士に当たってみます。

お礼日時:2010/05/20 22:09

>いつ変更になったのでしょうか?



ネット上で質問してもわかりません。
あなたの、都市計画区域での問題です。
市町村の都市計画課に質問しましょう。

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukur …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調べ方がわからなかったので助かりました。
平成16年4月1日施行ということでした。

お礼日時:2010/05/20 21:44

建築業者です。



いつ変わったかは、お住まいの役所に聞かれるのがいいでしょうが、市街化調整区域はほかの用途地域と違い、土地利用の状況等を考慮し特定行政庁(普通は都道府県)が都道府県都市計画審議会の決議で決定します。
その範囲は建蔽率が10分の3から、10分の7で、容積率が50,80,100,200,300,400%のいずれかとなっています。
つまり、変わると言うことです。

おそらく、ほかの物件で開発許可の申請があり、「こりゃいかんなぁ」ってなぐあいで建蔽率が変更になったのだと思います。(ほどんどそのパターンで変わる)

建築面積から行けば、あと15m2増築出来るわけですが、延べ床面積の情報がないのでなんともいえません。
仮に60m2の総2階建ての延べ床面積120m2の住宅ですと、容積率100%なので、1階部分に15m2、2階部分に15m2の合計30m2増築できることになります。

ただし、市街化調整区域内では、10m2を超える増築には開発許可が必要だったと思います。
お近くの建築士にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

突然変わってしまうものなんですね。
驚きです。
気がつくとさらに小さくなっていたり、元に戻ったりなんてあるのでしょうか?
周りの家はうちよりも庭も車庫も狭いので建て替えると小さくなってしまうのですね。

まだ15m2増築できそうなので
建築士に相談してみます。

お礼日時:2010/05/20 16:54

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