No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(続きです。
)http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(B:出産手当金:全国健康保険協会)
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
【健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html((1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付):全国健康保険協会)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和27年6月12日 保文発第3367号)
健康保険)法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現健康保険法第108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現健康保険法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。従つて、例示の場合、その傷病手当金は資格喪失の日から療養の給付期間満了の日(昭和27年11月25日)まで支給すべきものと考える。
なお、法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解される・・・。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html((2)B 資格喪失後の出産育児一時金:全国健康保険協会)
なお、産後8週は「強制休業期間」なのですが、自主退職を促すためにそういった話があったのかもしれません。
再度会社の就業規則等確認されることをお勧めします。
(育休は、「雇用された期間が1年未満」等の場合、労使協定で育休取得対象者から除外が可能とされています。ただ、「出産予定日は来年1月中旬」ということであれば、これも該当しないと思います。)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4774529.html(産休取得困難)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4774529.html(産休取得困難)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3547921.html(育休取得困難)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5901318.html(妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d …
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5898073.html(国保・雇用保険等)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4367795.html
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法第65条)
No.2
- 回答日時:
出産手当金の要件は、次の2つです。
(1)被保険者が出産に際し、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなない。(不就労:労務不能ではありません。)
(2)報酬(給与)がその期間支払われない。
また、出産手当金には「継続給付」という仕組みがあり、健康保険の被保険者資格喪失後(簡単にいうと、退職後)も一定の条件を満たしていれば、資格喪失後も出産手当金の給付を受けることができます。(資格喪失後の給付ですので、健康保険の任意継続等の必要はありませんが、出産手当金の1日あたりの金額によってはご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)になれないので、国保or健康保険の任意継続の検討が必要かもしれませんが・・・。)
出産手当金の継続給付の要件は、次の2つです。
(3)1年以上の強制被保険者期間がある。
(4)その資格(健康保険の被保険者)を喪失(簡単にいうと退職)した際に出産手当金の支給を受けている者
(4)については、行政解釈が出ていて、「資格喪失時に保険給付を受けている者又は受給権を有するが報酬を受ける等により支給が停止されている者」とされています。
質問者さんの場合、「昨年の9月下旬に入社し、健康保険加入」「出産予定日は来年1月中旬」ということですので、42日前の日に産休や年次有給休暇・欠勤等で出勤しないで退職されれば、出産手当金の継続給付の要件を満たせる(退職後も出産手当金の継続給付を受けられる)と思います。
例えば、平成23年1月10日に出産される場合、42日前は平成22年11月30日になります。この42日以降に退職され、最終勤務予定日に「不就労」(産休や年次有給休暇・欠勤等で出勤しない)の状態で退職されれば、この要件を満たせます。
なお、「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。」(全国健康保険協会)とされていますので、受給は支障ないのではないかと思います。
出産手当金の継続給付・資格喪失後の出産育児一時金については、全国健康保険協会に確認されることをお勧めします。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5898555.html(出産手当の継続給付)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4450781.html(出産手当の継続給付)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5884830.html(出産予定日と実出産日)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
■健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
■健康保険法第108条
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
■健康保険法第106条
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(全国健康保険協会)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(全国健康保険協会)
No.1
- 回答日時:
「九ヶ月に正就職」とは、9月に入社したのですか、それとも入社して9ケ月の意味ですか?健康保険が切れると書かれていますが、健康保険組合ですかそれとも国民健康保険ですか?雇用保険には加入していますか?出産予定日はいつですか?
必要な情報が、全く書かれていないので回答のしようがありません。
この回答への補足
申し訳ありません。正確には昨年の九月下旬に入社し、健康保健協会に入っています。雇用保険も加入しています。出産予定日は来年一月中旬です。育児休暇がとれなければ、経済的に生活が苦しい状況のため、出産ぎりぎりまで働かせてもらい退職しようか? と考えています。その場合退職と同時に健康保健も事業所に返却してしまうため、出産一時手当金や出産手当金は貰えないのでしょうか?出産後、すぐにでも仕事があれば働きたいと考えていますが、見つかるまで失業保険は貰えるのでしょうか?
補足日時:2010/05/21 17:27お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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