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専業主婦の小遣いと贈与税について

自営業をしています。
婚約者がおり、入籍はまだですが、すでに共同生活を送っています。
お金について話し合いをしているうちに疑問点が出てきたので、質問いたします。
よろしくお願いします。

私は自営業で、彼女は結婚後専業主婦となります。
彼女は2年前までは仕事をしており、貯金は100万ほどありますが、
ここ2年は仕事をしておりません。

私は仕事用の口座と私用の口座を持ち、私用の口座の一つを生活用口座とし、
通帳と印鑑を彼女に預けております。
収入は月毎に違うので、仕事用の口座から毎月30万を生活費として生活用口座に入金し、
その中から家賃・光熱費・電話・食費・生活雑貨・医療費などをまかなっています。
月の生活費は平均して25万前後。
余った分は小遣いとして自由にしていいと伝えています。
彼女はその小遣いの中から自分の交際費などを捻出する予定です。

小遣いにした分は彼女のお金として、彼女自身の銀行口座に預けてもいいと言ったのですが、
贈与税のことが頭に浮かびました。
小遣いになる額はどう見積もっても年間110万を越えることはありません。
ただ、彼女自身はまめに貯金する性格なので、長年続けていると数百万とか貯めそうです。

生活費の余り(月5万前後)を小遣いとして専業主婦に与える場合、
それを長年妻自身の口座に貯金して贈与税の対象となることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>余った分は小遣いとして自由にしていいと伝えています…



それは夫婦間の扶養義務のうちで、かまいませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>彼女のお金として、彼女自身の銀行口座に預けてもいいと…

それはちょっと行き過ぎです。

>長年続けていると数百万とか貯めそうです…

そのお金で車とか家など登記や登録が必要なものを買ったとしたら、税務署はお金の出所を聞いてきます。
その際に夫から妻への「連年贈与」と認定される危険性を否定できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

ご結婚を控えた方に言いにくいのですが、家計に必用な分以外には渡さないほうが身のためです。
危ない橋は渡らないようにしましょう。
くわばら、くわばら。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、
リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、
基本は生活費口座にプールすることになりました。

お礼日時:2010/05/21 16:21

貯金しているだけでは贈与税の対象にはなりません



民法上、特有財産と共有財産という言葉がありまして、税務の実務上、この妻名義の預金は質問者さんが稼いだお金の余り分を妻の名義を借りて貯金しているにすぎないと考えられます

なので贈与ではなく質問者さんの財産、質問者さんに万一のことがあれば相続財産とされます(名義預金というやつですね、裁判例もあります)

贈与になるのは、例えば不動産購入時にこの妻名義の預金を使って購入し妻名義で登記した場合にその時点で使った金額全額が贈与税の対象となります
なぜなら質問者さんのお金で妻名義の不動産を買ってあげたことになるからです

どうしても妻固有の財産としてあげたいなら、贈与税の基礎控除が110万ありますので120万でも111万でもいいですので贈与税の申告をして贈与税を払い、実際に質問者さんの口座から妻の口座に資金移動してあげれば妻固有の預金として税務上も認められます
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、
リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、
基本は生活費口座にプールすることになりました。

お礼日時:2010/05/21 16:22

>それを長年妻自身の口座に貯金して贈与税の対象となることはあるのでしょうか?


「あるか」と聞かれれば「ある」としか答えようがありません。
生活費を夫から妻へ渡すことは贈与ではありませんが、たとえばその余ったお金を妻名義で預金すれば贈与税の対象となります。
そして、それが110万円の基礎控除内でも定期的に毎年預金、となれば連年贈与と見られてもしかたないでしょう。

ただ、実際問題、いいかどうかは別にして、それらがあっても申告していなでそのまま通ってしまっている人も多いでしょうね。
鳩山総理は知らなかったとはいえ巨額なお金を毎月もらっていて、ずっときてしまったんですよね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、
リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、
基本は生活費口座にプールすることになりました。

お礼日時:2010/05/21 16:22

贈与税の対象となるのは、法的に財産を相手に譲り渡した(遺産相続など)場合適用されます。


夫婦間の場合は、あくまで約束事に含まれるので贈与税の対象とはなりません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、
リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、
基本は生活費口座にプールすることになりました。

お礼日時:2010/05/21 16:21

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