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連年贈与税について毎年、毎月一定のお金を口座にいれていると連年贈与税となると聞きました。

私は専業主婦です。主人の給料からもらう こづかいを自分名義の口座に毎月入れて貯金しようとしています。

連年贈与税対策として毎年同じ時期に入れないこととネットで調べているうちにわかりました。

ならば、最初の年を奇数月、次の年を偶数月にとわけて自分名義の口座に入れたら対策になりますか?
あと毎年の金額を若干変える工夫もします。

奇数月というのは、1月3月5月・・・・といった感じで。偶数月は、2月4月6月・・・といった感じで。

わかりづらい文書かもですが、よろしくお願い致します。※おこづかいは現金でもらっていて一部を自分で自分名義の口座にお預けいれします。

A 回答 (2件)

「連年贈与税について毎年、毎月一定のお金を口座にいれていると連年贈与税となる」という情報がガセです。


連年贈与とは、110万円の基礎控除額以内の額をこれから何年間か贈与するという契約をいいます。
国税庁では、110万円かける年数の額をその契約をした年に贈与したとする考え方を持ってます。

離婚した配偶者への慰謝料支払いなら贈与ではありませんし、夫が妻に毎月の生活費を渡すのも贈与ではありません。

贈与税は思いもよらず大きな負担になる税金です。そうでなくても、税金は最近改正が頻繁で専門家でも追いつけないのが本音です。一般人が、冒頭にあるような知識を口にしていたら、疑ってかかるのが一番ですね。税務署は官公庁の中でもっとも親切に教えてくれるところです。お聞きになるのが間違いない選択です。ネットでの回答など間に受けていてはいけません(NO.1回答様を批判してるのではありません。このサイトでの税金カテゴリーでは知ったかぶって、間違った回答が多いです)。
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この回答へのお礼

親切に回答いただき、ありがとうございました。
ガセなんですか?初耳です。専門家でも追いついていけないのですね。一般人の私はもっとついてけなさそうです。税務署は親切なんですねー電話して聞いてみます。
ほんとうにNO.1回答様もNO.2回答様もありがとうございました。感謝しております。

お礼日時:2010/05/21 00:38

emika24さんがもしキチキチやる方でしたら


ごめんなさい。

emika24さんみたいなケースってどうあがい
ても贈与税の対象になってしまいます。
そんな簡単に税の抜け道なんてありませんか
ら。

でもですよ、まじめに考えてみて無職の妻を
養うのが旦那の役目であって、妻に毎月食費
やアパート代を出してあげたからといって贈
与になるって考える人なんて皆無だと思いま
す。

無職なんですから毎月小遣いもらうのはあたり
まえですよ。

さらに親が子供に数百万の車を買ってあげたり
数百万の結婚資金をだしてあげたり、数百万の
大学費用を出してあげたり数千万の住宅資金を
出してあげて、いちいち贈与税申告する子供な
んて聞いた事ありません。

申告したければ税務署にいって申告書記入すれば
いいだけだし。

俺はemika24さんは考えすぎだと思いますけど。

でもどうしてもキチキチやりたいのであれば
税務署に聞いた方が確実です。
匿名でも教えてくれますし相談料も無料です。
ただし電話代はemika24さん持ちですが。
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この回答へのお礼

親切に回答いただきまして、ありがとうございました。
そうですよね、考えすぎですよね。税務署のほうが確実ですよね。匿名でも教えてくれるなら安心いたしました。今度、電話して聞くことも検討してみよう思います。

お礼日時:2010/05/20 17:45

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