遺産相続配分の割合について教えてください。
母(昨年死去)は姉2人と兄1人の4人兄妹ですが、長女を残して既に死去しています。高齢の長女(叔母)は病気療養中で以前は母が面倒を見ていましたが、今は兄と私が叔母の面倒を見ています。ショックを与えないように叔母には母が死去した事を内緒にしていますが、叔母は母と我々2人の兄弟に感謝しており全財産を相続するとの内容で遺言状を作成して弁護士に預けてあります。なお母の兄(死去)には2人の娘(私のいとこ)がおり現在の法定相続人は全員で4人となりますが、遺留分相続の2人のいとこと我々兄弟2人の相続配分の割合について教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
遺言は、故人の意思ですから、有効期限はありません。
ただし、
1.相続財産が時効取得されてしまった場合や、
2.貴方の相続回復請求権が時効消滅してしまった場合
には、実質的に相続できなくなる場合があります。
なお、ご質問者の質問内容から、「私の面倒を見てくれた3人に」という故人の意思が見て取れます。
私は、遺言は故人の意思の推測手段であると考えていますし、よってこのケースで単純に994条が適用されるとは思いません。ですから、無効部分が法定相続されることにはならない・・・と考えます。
No.3
- 回答日時:
遺言者より受贈者が先に死亡した場合は、そこの部分が無効となります。
民法994条の条文のまま
その部分は原則法定相続となります。
その他の部分の遺言者は有効です。
回答する人は、条文を読んでください。
No.2
- 回答日時:
ご質問内容にある事項だけを考慮して、お答えします。
まず、推定相続人である4人(貴方、貴方の兄、貴方のいとこ2人)には、遺留分がありません。よって、貴方の伯母の遺言通り、遺産はすべて貴方と貴方の兄に相続されることとなります。
また、遺言状には貴方の母が(受遺者として)記載されているとのことですが、現状(貴方の母が死亡していること)と矛盾する部分があったとしても、遺言全部が無効とされるわけではありませんから、問題はないと思われます。
No.1
- 回答日時:
>高齢の長女(叔母)は…
ご質問文がわかりにくいですが、「叔母」ではなく『伯母』ですね。
その伯母に子どもや孫はいないのですか。
>現在の法定相続人は全員で4人となりますが、遺留分相続の2人のいとこと…
子どもも孫もいなければ兄弟姉妹が法定相続人ですが、兄弟姉妹に遺留分はありません。
http://minami-s.jp/page010.html
遺言書に全遺産をあなた方兄弟にと書いてあるなら、伯父に遺留分はなく 1円も行かないことになります。
したがって、伯父の代襲相続人であるいとこは全く関係なくなります。
ただ、
>叔母には母が死去した事を内緒にしていますが…
裁判にでもなった際、これは問題視される可能性を否定できません。
伯母にきちんと話しておくべきかと思います。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
失礼しました『伯母』の間違いでした。伯母には子も孫もおりません。
(補足として次女にも子も孫もおりません。)
遺言書に記載があれば、伯父の代襲相続人であるいとこは遺留分の
権利は発生しないという事ですね。
なお遺言書については母が死去する以前に書かれたものですが、
それでも問題視されるでしょうか。
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