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名字を変えたいのですが…

私はもう社会人で、両親は私が小学生の時に離婚しました。
その時は周りの目もあったので、母親の旧姓に戻さず、父親の名字をそのままにしてあるのですが、近々私も結婚を考えていて、どうしても家族を捨てて出て行った父親の名字では結婚したくないのです。

色んな方の質問などを見て、母親も旧姓に変えることが出来れば、私も変えられる可能性が高いのかなぁ…と、思っているのですが。


家庭裁判所に申請するときは、まず母親が申請して、それが通ったら、私が申請すればよいのでしょうか…。
それとも、一緒に申請してよいのでしょうか…。

どういった感じで申請すれば、通りやすいなど、アドバイスをお願いします。


あと、実際に同じ感じで名字を変えられた方いましたら、アドバイスをお願いします。


あ、ちなみに三人兄弟で兄は先日結婚して名字を変えるつもりはなく、妹はどちらでも…って感じです。 私は男です。

A 回答 (6件)

追記。



戸籍は、基本として夫婦を単位としています。親と子しか戸籍には入れません。
子が結婚したら自動的に新戸籍が作られます。
ですので、結婚したらその時点で、「今までの戸籍と同じ」ではいられません。

日本の法律では、親は何人でも持てます。
養子縁組をしても、実親子または従前の養親子関係は消滅しません。
よって、養子縁組をしたとしても、従前の親子関係には影響しません。
(ただし、子が未成年の場合、最も新しい養親が親権者となります)

ぜひ民法の条文をお読み下さい。
親族法はそれほど難しい言葉で書かれていませんので、多分普通の人でも理解できると思います。
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この回答へのお礼

そうなのですか!?
それは知りませんでした。

てっきり、婚姻したら妻が夫の家族に入るものだと思ってました。(よく、お嫁に行くとか、婿に入るとか言うので…)

てことは、婚姻時に妻の姓を使うようにすれば、その姓で新戸籍が作られるのですね。

すごく分かりやすく、丁寧に教えて頂いて、有難うございました。
助かりました。


私も少し勉強してみたいと思います。

お礼日時:2010/05/21 18:41

民法 第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。



もしかして、結婚したら妻は夫の姓を名乗るものだと思ってますか?
どっちを名乗っても良いんですよ、どっちかしか選択できないし、一度決めたら離婚しない限り変更できないけど。

また、婚姻したからといって、配偶者の両親と親子にはなりません。
これは、妻も夫も同じ。
配偶者の親族は「姻族」となり、親等の数え方は配偶者からの親等と同じになります。よって親族とはなりますが、配偶者の両親はあくまでも「直系姻族」であって「親」ではありません。
その為、配偶者の両親が死亡しても、自分には相続権がありません。親子ではないので。
だから婿養子を取る場合、婿養子への相続をスムーズに行うため、婚姻と同時に養子縁組をする事があります。
これは姓の問題とはまったく関係ありません。あくまでも相続財産の問題です。

単純に、奥様の姓を名乗ればそれでいいというのであれば、普通に、婚姻時に、夫婦の姓として奥様の姓を選択すればいいのです。
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追記。

手続きですが、別に養子縁組しなくても、婚姻届に、婚姻後の姓として奥様の姓を記入すればOKです。

この回答への補足

回答有難うございました。

もう少し詳しく聞きたいのですが、その婚姻届に相手の名字をかけば…と、ありましたが、それは婿養子とは違うのですか?

今のままの戸籍で、名字だけ変わると言うことなのでしょうか?


何も分からないもので…。


よかったら、教えていただけますか?

補足日時:2010/05/21 17:57
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この回答へのお礼

その婚姻届に相手の名字を書けばそれで相手の名字になるのですか…。


それは婿養子とは違うのですか?

ただ、名字だけ相手のになるって事なんですかね??

お礼日時:2010/05/21 17:36

奥様の姓を婚姻後に使用する姓として選択すれば済む話なのでは?


どうしてそんなに嫌だというご自身の姓をそのまま婚姻後の姓として使うのが前提なのか、むしろその方が疑問です。何故?

他はNo.1さんの仰る通りです。
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追記ですが、



その結婚する相手の親に養子縁組をしてもらって、それから結婚するのがベストです。
そうすれば相手の名字になって結婚することが可能です。

これは婿養子といって、女性側の家系の名字を残すために昔からよく使われている方法です。
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この回答へのお礼

やはり、変えるのはできないのですね…。

婿養子だと、相手の戸籍に入ってしまって、今の家族と別になってしまうからと、思っていたのですが…。


お忙しい中有難うございました。

お礼日時:2010/05/21 17:32

残念ながら無理です。



名字を変えなかったということは、
母親は離婚の際に「名字をそのままにする申請」を出してるはずですから、
いまさら変更したいと言っても認められません。

そして、子供は成年になったときに1つ前の名字に戻ることも出来るのですが、あなたの現在の名字は母親の戸籍であって、1つ前は父親の戸籍ですから1つ戻っても同じ名字になります。

ややこしい話ですが、離婚後は同じ名字であっても母親と父親は法律上別で、
子供は離婚時に父親側の名字なので、同じ名字であっても申請して母親側の戸籍に入り直さないといけないのです。
だから1つ戻っても同じ名字なので意味がありません。



一つ方法があるとすれば、養子縁組ですね。

あなたがどこかの家族に養子縁組として入ればその時点であなたの名字はその家族と一緒になります。
特に厳しい審査などなく、相手の同意さえあれば可能です。
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