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リース資産を資産計上から、賃貸借処理へ変更しても大丈夫ですか?

前期からリースしている有形固定資産を、資産計上しているのですが、やはり今期から賃貸借処理に変更したいと思っています。
会計には継続性の原則があるのは承知していますが、小規模な企業ですので証券取引所にも財務諸表を提出するわけではないし、利害関係者もいない状態なので、税務署の調査のことだけを考えています。


税金の面を考えれば、前期には資産計上なので、減価償却費を計上しており、リース料は計上していません。
減価償却費とリース料の差額は小さなものであれば、何とかなるような気がします。
以下、具体的な金額を入れて2つのパターンを考えて見ます。

(1)前期にリース料を110円支払い、減価償却費を100円支払っている場合には、税金を多く払ったことになりま すから、税務署は文句を言わないような気がします。

(2)前期に減価償却費を100円計上し、リース料は90円払った場合を考えると、最初っから賃貸借にしていた場合には、費用は90円だったことになり、100円の費用を計上していたということは、本来支払わなければならない税金より少なく納税していたということになり、加算税の対象になるのでしょうか?それとも差額の金額が小さければ見逃してくれるのでしょうか?

この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

所有権移転外ファイナンスリースについては、会社がリース料として経理した場合も、税務上は売買取引として取り扱われ、リース期間定額法により減価償却限度額が計算されます。



この場合、会社がリース料として経理した金額は、「償却費として損金経理をした金額」に含まれます。

従って、一年間のリース料の合計が、リース期間定額法による償却限度額を超える場合には、その超えた金額は減価償却超過額として別表4で加算することになります。(償却限度額の範囲内である場合は特にすることはありません。)

以上をお含みの上で経理方法を変更されても税務上の問題はないと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

そうなのですか、税法上の処理の仕方があったのですね。
税法上は、リース料を損金とするのではなく、結局、減価償却費が損金になってるようなものなんですね。
勉強不足でした。

補足日時:2010/05/22 19:48
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