No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再追伸
NO1さんの回答には一部疑念が残ります。
人身傷害は自賠責の上乗せ保険とも云えます。過失相殺事故あなた3割過失 相手任意保険も加入しているとして、1億の賠償補償計算されれば、あなたは7,000万の賠償を相手から補償されます。
この場合 あなたの減額補償された減額分に対し、人身傷害から3,000万の補填、補償がされ結果的に1億受け取ることになります。
つまり、あなたの過失部分の補償は、物損事故車両保険で補償されるような機能を 人身補償では人身傷害が行います。
勿論 自損事故の場合の人身補償は人身傷害のみでの補償 ここでは自賠責が働く余地はありませんね。
No.5
- 回答日時:
質問者さんの理解でよいと思います。
ただ、問題は請求の順序です。
相手が任意保険なしでも自賠責は通常加入しています。
もし、先に人身傷害の方を請求すると保険会社が相手の
自賠責にその後求償して3000万円を先に回収してしまう
事も理論的に可能です。
自賠責の請求は早いもの勝ちですから、あとで被害者が
相手の自賠責に被害者請求をすると、すでに人身傷害の
保険会社からの求償で支払い済みとして請求ができない
のです。
通常は人身傷害側の保険会社は、被害者に先に自賠責へ
被害者請求をするように助言するようになっていますが、
意地悪な保険会社なら助言もせずに先に自賠責から
回収してしまう事もあり得ると云う事です。
ありがとうございました。
仕組みが理解できました。
しかし、保険会社はもっと分かりやすい補償内容や表現方法を検討すべきとつくづく思いますね。
No.3
- 回答日時:
追伸
設問の場合 先の回答に補足して貴方加入人身傷害で5,000万補償されれば、保険屋も加害者に5,000万の求償をします。
したがって、相手はあなたに2,000万 保険屋に5,000万 計7,000万の賠償しなければなりませんね。
ただ、任意無保険者から上記金額を回収できるかどうかは・・・??
No.2
- 回答日時:
>仮に補償額1億円で契約額5千万円、過失割合0(自分):10(相手)の場合は5千万円までしか受け取れないということでしょうか?
仮に任意保険未加入として、賠償補償が1億と計算されれば、相手加入自賠責から3,000万 貴方加入人身傷害5,000万 8,000万が補償されますから、2,000万取りたて・回収 求償することになります。
あくまで補償額といっても、人身傷害や自賠責の補償は実損補償 搭乗者傷害のような定額補償ではありません。 人身傷害5,000万は限度額を意味し、必ず補償支払いされるものではありません。逸失利益など勘案 計算されますので、必ず満額受け取れるというものでもありません。
No.1
- 回答日時:
自動車保険の「人身傷害保険」は、相手がある無しに関わらず契約額を限度として対人賠償とほぼ同等の算定基準で補償するものです。
従って単独事故であっても補償されます。ご質問の件ですが、ご自分が加入している自動車保険の「人身傷害保険」を相手の「対人賠償保険」より優先して受け取る場合は契約額である5千万円が限度となり残りの5千万円は相手の「対人賠償保険」から受け取ることになります。相手の「対人賠償保険」から1億円を受け取れば、「人身傷害保険」からは原則として受け取ることはできません。「原則として」と申し上げたのは、実は「対人賠償保険」と「人身傷害保険」とは若干算定基準が異なり、計算したら「人身傷害保険」のほうが高い金額になることがあるのです。この場合は、その差額だけ「人身傷害保険」で支払ってもらえます。加害者がいる場合、「人身傷害保険」を利用すると相手の保険会社は得をするのではと思われるかもしれませんが、、「人身傷害保険」側の保険会社は加害者に変わって立て替え払いをしたにすぎず、相手方の自賠責保険もしくは対人賠償保険から回収することになっています。
早速のご回答ありがとうございます。
つまり、相手がある場合は相手は対人賠償保険から、相手のいない自損事故は人身傷害保険から本来支払われるということですね。
また、その補償額は自損事故であれば契約額が限度額となり、相手がある場合はその補償算定額が過失割合に応じて分けられた上で契約額を超える分は相手から支払われると解釈しても良いのでしょうか?
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