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【民事訴訟法】第306条について

民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、
控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。

と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず
第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。

この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。

しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、
法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。

また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。
(単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)

A 回答 (5件)

 一連の補足を読みましたが、果たして文書(文章ではありません。

)提出命令申立事件として受付されているのか疑問が生じました。第一審が地方裁判所だとすると、そこでの文書提出命令申立事件は民事雑事件になるので、平成何年(モ)第何号という事件番号が付されるはずです。
 裁判所が申立を認容する決定をした形跡(第三者Cに決定書が送達されてもいないし、Bも不服として即時抗告をしてない。)もないし、却下決定をした形跡もないからです。(却下の決定がなされたのであれば、御相談者は即時抗告をしたでしょうね。)
 上告又は上告受理の申立、あるいは、その両方をするのであれば、時間がありませんから、早急に訴訟記録を閲覧して確認した方がよいです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

訴訟記録の閲覧およびテープなどの開示を控訴裁判所に求めたところ、
第一審にて文章提出命令については「却下」となっていると聞きました。(すみません。)

しかし、却下との決定は聞いたことが無かったので、
即時抗告が出来ませんでした。

また、かなり狭き門とは理解していますが、事実認定について
最高裁昭和50年10月24日判決・民集29巻9号1417頁を類推適用として
上告しようか再度 考慮したいと思います。
(ほとんど「却下」あるいは「棄却」なので気が引けます。)

しかし、控訴裁判所の書記官より文章提出命令申立書に対して、
「却下との決定は、申立人に明瞭に裁判所(裁判官)が伝えなくてもよい」
と説明を受け、(それだったら即時抗告も出来ないのでは?)と
疑問を感じました。

度々、ご迷惑をお掛け致しまして、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2010/05/25 19:43

 何回読んでも事実関係が良く分からないのですが、文書提出命令の申立書に記載した文書の所持者は誰にしたのですか。

被告以外の第三者としたのでしたら、被告の訴訟代理人が「文書取寄せのため、時間が必要」(誰が誰から、取り寄せる?)とか「被告は文書を所持していない」(被告ではなく、その第三者が所持していないと言うべき。)という主張は確かに変ですが。
 また、「審尋」をしていないというのは、文書を所持している「第三者」を審尋していないと言うことですか。

この回答への補足

度々有難う御座います。

原告をAし、被告をBとします。 そして、そのBの兄弟(文章の所持者)をCとします。

第一審にて、文章提出命令書の記載方法ですが

原告(A)作成

文章提出命令書

文章の所持者 

被告の実弟 C(フルネーム) 

として提出しました。

また、第一審 文章提出命令書の提出が口頭弁論日でした。
口頭弁論日 相手方弁護士の陳述内容にかなり経験則から無理がある主張があったため、
裁判官が少々立腹気味に「あんた、こんな文章提出出来るだろうな!」と言いながら、
大きい印鑑の様なモノを押して、相手方弁護士にその場で副本を手渡ししていました。

そして、裁判官がその文章提出命令に対して審理計画(提出期限)として、X月●日を指定しました。
本来、この時点にて文章の所持者Cに対して審尋が行わなければいけないと思われたのですが、
被告Bの代理人(弁護士)が、「X月●日では文章の取寄せに時間がかかるため、△月○日にして下さい」
との異義がその口頭弁論中に申立がありまして、延長となりました。


そして、△月○日(付)に被告(B)準備書面と共に、「文章提出命令書に対する意見書」として、

平成21年X月○日付 原告A提出による文章提出命令書にたいする意見

「被告(B)は、当該文章を所持していない。」

と、訳の判らない意見書が届いたため、

別途 原告A(私ですけど)準備書面(△)として、
文書提出命令書に対する事実上の専門準備書面として、

民事訴訟法 第224条第2項の適用を求める申立←文書提出を被告Bが妨害した。

民事訴訟法 第225条第1項の適用を求める申立←文章の所持者Cが提出しなかった。

を記載しましたが、事実上(判決)にて却下されていました。

また、別途 上記 文章提出命令に対して被告(弁護士)が文章提出期限について、
根拠のない異義を申立し、故意に遅延させた理由にて、第157条第1項および第2項を適用し、
「被告の攻撃又は防御方法の却下の申立書」を提出しましたが、
「被告の攻撃又は防御方法の却下の申立書」については、口頭弁論時 却下との決定を聞いています。

しかし、判決の理由に第224条第2項の適用が認められていませんでした。
逆に「原告の権利が認められるか不明瞭な点もあり....」と記載されていました。
(↑文書提出命令書 記載の文章をCが提出すれば明確となる事柄)

また、第225条第1項の過料もありませんでした。

そのため、控訴審では第一審にて第223条第2項に定める審尋が行われていない事実を主張し、
第306条を適用し、第一審判決の却下を求めましたが、棄却となりました。

不明瞭でしたら、再度 補足しますので、ご教授頂ければ幸です。

補足日時:2010/05/23 23:12
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 事実関係を整理した方がよいです。

ようするに相談者(仮に原告とします。)が相手方(仮に被告とします。)ではなくて、「第三者」が所持する文書の提出命令を文書で第一審の受訴裁判所に申し立てをしたところ、受訴裁判所は申立を却下したということですか。
 第三者に対して文書の提出を命じようとする場合は審尋をする必要があるのであって、申立を却下したのですから、審尋をする必要はありません。(審尋をしないで文書提出命令を出したのであれば、手続違反です。)

>その上、第225条第1項および第224条第2項の適用を求めたのですが、第一審では事実上(判決)却下されました。

 そもそも、文書提出命令の申立は却下されているのではないですか。

この回答への補足

文章提出命令申立は却下されていません。

第一審時、裁判官の職権による審理計画(文章提出期限に対して)
被告(訴訟代理人)は原告提出した文章提出命令に対して
「文章取寄せのため、時間が必要」として
異義を申立した事実があります。

その上で、文章提出期限が延長となったにも係わらず
審尋をしない上、文章の提出も「被告は文章を所持していない」と
訳の判らない意見書を被告訴訟代理人が提出しています。

その事実により、故意、あるいは重大な過失により速やかな訴訟進行を
妨げたとして、「時機に遅れた被告の攻撃又は防御方法の申立書」を提出しましたが
「時機に遅れた被告の攻撃又は防御方法の申立書」は却下になってしまいました。

ですが、当初より「文章提出命令書」が却下されていたのであれば、
被告訴訟代理人が「被告 文章提出命令に関する意見書」(「被告は持っていない」と意味不明な文章)
を提出する必要性が無く、またその意見書にて原告が提出した文章提出命令書が申請時に遡及して
却下となるのは不自然な感じがしているので、ご教授頂けますと、幸です。

補足日時:2010/05/23 12:05
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 「第一審の民事訴訟法違反」とは具体的には何ですか。

民事訴訟法第306条は、判決の手続が法律に違反した場合、すなわち判決の成立過程に違法がある場合の規定ですので、例えば、除斥原因のある裁判官が判決に関与したというような違法がある場合です。
 ご質問を読んだ印象からすると、判決成立の瑕疵ではなく、審理手続の瑕疵の主張のように思われますが、控訴審がその指摘を見過ごした可能性もなくはないでしょうが、おそらく、次の何れかの理由で、第一審判決を取り消さなかったのでしょう。

1.そもそも一審の訴訟手続に違法はなかった。
2.違法な手続はあったが、それは任意規定についての違反であり、そのことについて控訴人は知っていた、あるいは知ることができたにもかかわらず、原審で異議を述べなかったので、異議権(責問権)が喪失した。(法第90条)
3.違法な手続はあり、控訴人の責問権は喪失してはいないが、軽微な手続的瑕疵にすぎないので、控訴審でそれを除却(あるいはやり直し)すれば十分であり、原審判決を取り消して、原審に差し戻して審理をさせるまでもない。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。

民事訴訟違反については、NO.1の方の補足に記載させて頂きました。
第一審にて、文章の所持者については、異義を陳述しております。
その上で、第225条第1項と第224条第2項の適用を
第一審にて、求めています。(しかし、事実上 却下)

第223条第2項は、任意規定ではないと思うのですが、
ご教授頂けますと助かります。

また、控訴審においても継続審議となるはずでありますが、
文章の所持者に対して、審尋が行われていません。

補足日時:2010/05/22 23:59
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302条と306条はまったく別の条文です。



302条は「判決内容」の話。
306条は「裁判手続き」の話。

あなたは手続きに対して法律違反を指摘したのですから302条が適用されることはありません。

もし306条が適用されたら他の理由で第一審支持になることはありません。
手続きに法律違反があったらその時点で判決取消確定です。


要するに、手続きの違反は認められなかったというだけのことです。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。

民事訴訟違反は、第223条第2項の違反です。

相手方(当時者)は「持っていない」と言っているのですが、
それは当たり前の話であって、第220条第2項を適用した
第三者に対する文章の提出命令に対する審尋が行われず、
その上、第225条第1項および第224条第2項の適用を
求めたのですが、第一審では事実上(判決)却下されました。

その事実に対して、民事訴訟法 第306条の適用の
求めたのですが、その審理結果は記載されていません。
(第一審の訴訟手続が適法なのでしょうか。)

また、事実認定にも最高裁判例の違反と思われる
内容があるのですが、上告は却下の可能性が高いようなので
再審を求めた方が、まだ確率は高いのか悩んでいます。

再度、ご教授頂ければ幸です。

補足日時:2010/05/22 23:40
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