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刑事裁判の判決で執行猶予付き判決+罰金刑を課せられた場合、無事に執行猶予が満了となった場合、納付した罰金は国庫から返金して頂けるのでしょうか?理屈としては、執行猶予が満了になれば『刑の言い渡しが無かったことになる』と解釈されているからです。

A 回答 (6件)

結論としては、判決は執行猶予付き懲役または禁錮刑+執行猶予の付かない罰金刑で、罰金刑は執行済みであり、執行猶予は懲役または禁錮にしか付いていないのだから執行猶予期間の満了は、懲役または禁錮刑にしか関係がないというのはもうお分かりでしょう。


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既に罰金刑の罰金を支払っている事が事実であるなら、この執行猶予は罰金刑に付加された物ではありませんから、執行猶予が満了し刑が失効しても、払った罰金は返って来ません。



補足として
 2008年には、453,065件の罰金判決が確定しているが、執行猶予を付与されたのはわずか6件である。2003~2007年についても、毎年1桁の人数である。このように、罰金に執行猶予が付与されることは滅多にない。

これから見ても、罰金刑自体に執行猶予が付くのは特殊な時だけです、質問者様の場合の執行猶予は罰金刑に付加されたもので無いと言えると思います。
禁固刑・懲役刑を言い渡されてるのは無いでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
私の質問文が曖昧でした。
判決は『懲役1年6ヵ月ただし執行猶予3年+罰金150万円』でした。
罰金は既に納付済みです。納付しないと労役場(1日1万円で150万円に達するまで)と
裁判官に言われましたので・・・

お礼日時:2010/05/26 22:21

 判決の主文を正確に記載してください。

質問文が「執行猶予付き判決+罰金刑」となっており、また罰金は納付したとなっているので、懲役刑(あるいは禁錮刑)に執行猶予が付されたが、罰金刑には執行猶予が付されていないように思われるのですが。(法律上、罰金刑にも執行猶予の制度はありますが、実務上は稀だと思います。)

この回答への補足

質問文が解りづらく申し訳ありませんでした。
『懲役1年6ヵ月ただし執行猶予3年+罰金150万円』です。
罰金は既に納付済みです。
他の回答者様から懲役刑と罰金刑は個別に課せられるため執行猶予が満了しても罰金は返金されないと
ご教示頂きました。

補足日時:2010/05/26 22:16
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執行猶予の期間が経過すると刑が執行されるが、最初から仮釈放扱いになるため、新たに罪を犯さない限り刑務所に送られることはない。

また、素行がよければ審査によりその刑の言い渡しは効力を失う。刑の言渡しが効力を失うとは、猶予期間満了時から将来に向って刑の言渡しがなかったことになるということであり、法律上の復権とも言う。
執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる前科にはならず、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる[2]。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。

執行猶予期間が終わり、審査によりその刑の言渡しが効力を失うので前科も付きません、さらには刑事態が失効しますから、罰金も払わなくて良いと言う事になります。
執行猶予とは刑の猶予ですから、執行猶予取り消しや執行猶予満了し刑が失効しない場合に罰金を払う事になります。

http://www.weblio.jp/content/%E5%9F%B7%E8%A1%8C% …
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刑罰で懲役刑と罰金刑は個別に課せられますから、懲役刑が執行猶予になっても罰金刑は納めなくてはなりません。


例、1千万円の収賄罪で懲役2年執行猶予3年、罰金1千万円のような判決になります。
不正で得た金は同額の罰金刑になる事が大半です。
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この回答へのお礼

懲役刑と罰金刑が個別に課せられているという事を理解しました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 22:05

簡単に言えば無罪ではなく前科がつき「執行猶予+罰金で刑務所にいかなくて済む」という解釈で罰金は戻りません。

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