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マンションの給湯器の排気ダクト(延長パイプ)が共有部分に設置されています。表からは、化粧カバーで隠れています。この場合、専有・共有どちらにらるのでしょうか?排気ダクトは、この住居専用です。
規約には、詳細は載っていません。給湯器本体を交換する場合、現在の配管素材が適合基準外の為、給湯器が交換できないそうです。

A 回答 (1件)

建築基準法、宅建業法共に規定はありませんが、他にも同じような案件が必ず出るはずなので、規約にない場合は管理組合にて早急に話し合ってもらい管理規約の改定をしていただくしかないかと思います。


管理組合で過去に同じような案件がなかったかも聞いてみるといいでしょう。
よほど特殊な給湯器に交換するのでなければ現行の配管が適合基準外といのは共有で修繕積立費より出るような気がしますが・・・
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