A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
分籍経験者です。
これまでの回答に誤りがありますので、その修正を含めて回答します。ご友人の親であれば、ご友人の戸籍を取得することができます (戸籍法第10条)。ご友人本人の委任状どころか、請求理由すら不要です。そして、その附票から、ご友人の現住所を知ることができます。
分籍後に転籍を行うことは、ご友人の親が戸籍を取得しようとする際に手間がかかるようになる、という効果しかありません。ご友人の親が本気で調べれば、調べられてしまいます。(それでも、その手間を「面倒だ」と思う人も多いので、少しは効果があります。)
No.2
- 回答日時:
前の方が適切に回答なさっていらっっている内容で
十分なのですが、大変失礼ですが補足をご容赦です。
かなり固い決心で親とは別離することを望んでいらっしゃる
ようですので。
一旦分籍(一人戸籍になってご友人自身が筆頭者になる)手続きをするのが
良いと思われます。
住民票の世帯状況はどうなっているのでしょうか?
もし、ご家族と一緒の世帯になっているようでしたら
これもまた、ご友人の一人世帯にしておくと良いですね。
(ご友人が世帯主になり、住民票は今の住所のまま)
ここまでしておけば、ご友人の戸籍謄本・抄本と住民票は
ご友人の委任状がない限り、例え家族でも取り寄せたり
閲覧したりできなくなります。
一人暮らしをされる時に、引越し先に住民票を移してしまう。
戸籍はなるべく移籍は(新しい住所なりを本籍地とすることになる)
避けたいでしょうが、真剣に親御さんと別離する意志がおありでしたら
移籍も視野に入れるべきです。
なぜなら、戸籍の附票には現住所が記載されているからです。
以上は、もう話し合う余地もなく親に知らせずに自分だけの
新天地で生活をする、という前提で書かせていただきました。
ただ、突然ご友人が家を出てしまいどこに行ってしまったのか、
親御さんが何が何でも探し出すということになったら、ご友人の
居場所を突き止めることは出来てしまいます。
家出人捜索として警察に届ければ、事件扱いになって自由に戸籍謄本なり
住民票を調べる権限があります。
またそこまで大袈裟にしなくても、法律の専門家(弁護士等)に
相談すれば、彼らは然るべき手続きを取ることができるため、
やはり戸籍謄本、住民票の閲覧ができて居場所はすぐにわかって
しまいます。
・・・私には、40才の娘に対してなぜそこまで親が干渉するのかが
今一つ理解できていません。少し上ですが私も40代なので。
これまで過干渉に悩まされてきて我慢できなくなって親と決別したい。
やはり、けじめをつけるためにも親御さんときっちりと話し合って
ご友人の意志が変わらないことを主張してそれを通すべきだと思われるのです。
どうしても埒があかないようでしたら、また前の方の回答をお借りしますが
自身の決意は確たるもので親御さんが納得しなくても‘完全無視’するくらいの
堂々とした気合が必要だと感じます。
逃げるように姿を消すのは簡単ですが、その後に起こりうることも想定されことが
肝心なような気がします。
質問者様とご友人、そしてご友人のご家族の状況もよくわからずに
差し出がましいことを書いてしまいまして、お気を悪くされたとしたら
申し訳ありません。
ありがとうございました。大変参考になりました。
話し合うべきと考えるのは私も同じなのですが、母親が強すぎて敵わないらしいです。
別の話ですが私の兄も小さい頃父親代わりの叔父に長男だからと厳しく接しられた為
今や叔父はただの爺さんなのに、今だに苦手で叔父の前では小さくなってしまうようです。
幼少の頃にトラウマを感じたものは一生引きずるのだと思いました。
No.1
- 回答日時:
お友達は成人しているのですか?
未成年者であれば当然のことと言うか、法的にも必要なことですので、質問者さんがお友達を説得しましょう。
成人しているのでしたら、
1.ご両親を説得する。
2.無視する。
3.分籍手続きをとり、その後、転籍をする。
好きな方法を選んでください。
いい大人なんですから、きちんと話し合いをすべきです。
質問からはどのような行為に対して、どのような干渉をするのか分かりませんので、何が正しい判断なのか分かりません。
第三者立ち会いの下、ちゃんと話し合いをしましょう。
話し合いをしても折り合いがつかないのでしたら、お友達の取り得る選択は
1.無視
2.分籍
でしょうか。
遠く離れた土地に転居して連絡を取らなければOK。
ご両親が会いに来ても無視すればいいのですからね。
分籍は戸籍を抜けて別の戸籍として独立することを言います。
これは結婚して戸籍を抜けるのと似たようなものですが、分籍をすると二度と元の戸籍に戻すことはできません。
また戸籍が別になるだけで他人になると言うことではありません。親との関係を切ることにはなりませんので注意してください。
※ 二十歳以上の独身者に限り適用ができます。普通に市町村役場に届け出の用紙がありますので、不明な点は役場で聞けばよいでしょう。
ご両親かお友達を説得することを自分は強く奨めます。
親の過度(わがまま)な要求に対して分籍を検討した者の意見です。
ご回答ありがとうございます。
友人は40歳女性です。親の干渉は、勝手に家に居座る、親の思うとおり娘(友人)が行動しなければ怒る。怒ると絶縁だ!と言う。これが長年続いて本人はほとほと疲れきっています。
話し合いはもう諦めたといっています。
私が話を聞く限り、もし親が会いに来てら無視できるほどの強い心はなく既に親の命令に逆らえないような心になっています。
分籍すれば、現住所は親には調べられなくなるのでしょうか?
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