プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

元妻が万引きでつかまりました、元妻は万引きで4回程捕まった事があります、取った品物は、スーパーでの食料品です。その最後に捕まったときにウソの名前とかをいったそうです、その時警察の人もそれを鵜呑みにして、後にウソがばれてつかまりました、元妻は執行猶予中です、その間にまた万引きをしてしまった物ですから警察の人から実刑になる可能性が高いといわれました。おそらくもうすこしして裁判になると思いますが、どれくらいの刑が科せられるのでしょうか。ちなみにいままで取ったもので高価なものとかはありません、元妻には小学生と保育園の子供がいます保育園の子供は体が悪く今入院しています。今子供には母親が必要なので出来れば実刑にならないことを願っているのですが。やはり万引きといえども窃盗罪にあたりその上常習者で執行猶予中に捕まったとなれば何年も入らなければならないんでしょうか。

A 回答 (3件)

○常習について



常習窃盗については確かに特別刑法に規定されています(盗品等ノ防止及処分ニ関スル法律2条)。しかし、これはピッキングなどの道具や特殊技能を使っての窃盗を典型とするものです。従って今回のケースのような万引き事例には通常の窃盗罪(235条)の対象になります。もちろん、罰条は同じとしても量刑面で前回よりも不利になっていることはもちろんです。


○実刑にならない場合

ご質問では「実刑になる場合」とありますが、反対に実刑にならない場合を考えてみます。

1)今回の事件について不起訴処分になった場合、無罪判決を得た場合

検察に送致されなかった場合や、送致されても起訴猶予になった場合は現状と変わらず、前回の執行猶予つきの刑が残ります。無罪判決を得た場合ももちろん先の執行猶予は取り消されません。

2)今回の事件について有罪判決を受けた場合であっても、「再度の執行猶予」を得た場合

以前懲役刑の処せられた者が執行または執行免除後5年経過せずに再度禁固以上の有罪判決を受けた場合には、執行猶予を付することが出来ないのが原則です(25条1項2号)。この場合には先の執行猶予も必ず取消され、併せて加刑されることになります(執行猶予の必要的取消し)。

しかしながら、再度の執行猶予を得る場合があります。その要件は
a)今回の窃盗罪の刑が一年以下であること、かつ
b)情状に特に酌量すべきものがあること、かつ
c)今回の窃盗事件が保護観察処分下ではないこと
です(25条2項)。

以上まとめると、今回の窃盗につき懲役の刑期が一年以上である場合は、即アウトです。刑期が一年未満とされ、かつ情状を酌量されれば、再度の執行猶予を受ける可能性があることになります。


○実刑になった場合

上記のいずれにも該当しない場合は、先の執行猶予が取消され併せて加刑されます。私は実務家ではありませんので、どのくらいの刑期になるかは残念ながら見当が付きません。さきの執行猶予あつかいの刑期に倍する程度もしくはそれ以上とお考え頂いてよろしいと思います。


○あなたに出来ること

ポイントは「再度の執行猶予」を得られるかにかかってくると思います。そうすると、幼子がいて不憫であることなどを訴え、自分も含め親類一同更正に尽くすことを誓うなど、あなたの役割も重大になってくるはずです。
今回の件で既に国選弁護人が選任されているならば、その方にご相談頂いても良いですし、先の裁判にて代理人を務められた弁護士先生に再度委任頂いてもよろしいと思います。

なお蛇足ですが、国選弁護はほぼボランティアに近く赤字になるです。国選弁護人が選任されている場合、その方に費用を支払い私選弁護人として委任することも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、検察のほうからはまだ連絡は来てないです、それまではもう気になって気になって夜も眠れません、子供も病気で入院しあまり具合も良くありません今母親にいなくなられると、子供に精神的ダメージが大きいと思います、もちろん悪いのは重々分かっておりますが、弁護士さんと相談しながらなんとか情状酌量的に解決してくれればと願っております。

お礼日時:2003/07/12 10:13

執行猶予期間中ということであれば、以前に「懲役1年、執行猶予2年」などと、判決されているはずです。


今回の刑事罰がどの程度になるかは判断できませんが、以前の執行猶予が取り消されますので、今回の判決+前回の懲役(もしくは罰金など)を上乗せされる形になります。

つまり前回の刑は、必ず実施されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、そうですよね普通に考えれば当たり前のことですよね、けどなんとか情状酌量みたいな感じで実刑にならぬようにねがっております、まだ検察のほうからは連絡はきてないみたいです。来たら弁護士さんに事情とか説明していい弁護をしてもらいたいと思います。

お礼日時:2003/07/12 10:06

執行猶予中の犯罪ですから当然執行猶予がなくなって原判決の刑が執行されると思いますが、あくまでこれは刑事訴訟法上です。

微罪と言うこともあり子供がいるとか
で、また執行猶予になるような気がします。
何れにしても、告訴を取り下げてもらうとか(公判になる前に)すれば問題ないですし、弁護士さんに相談するしかないと思います。
どちらにしても、万引きを止めない限り何時かは
ですよね。何とかしてあげたいでしょうね。頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、ここなんにか心身共々てかれて夜も眠れない日が続きました。まだ検察のpほうからは連絡がないみたいです。なんとか実刑にならぬように祈ってます。

お礼日時:2003/07/12 08:28

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