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不貞を働いた妻に対し慰謝料請求訴訟を起こしたいと考えています。

間もなく離婚しますが、時効も間近なので、まず催告したい。

通常ならば、催告状を内容証明郵便で送るところでしょうが、まだ同居しているのに、自宅に送っても本人が受け取ったという証拠にならないと思うのです。

そこで、催告したことを証明できる他に何か良い(証拠としうる)方法はないでしょうか。

A 回答 (2件)

>通常ならば、催告状を内容証明郵便で送るところでしょうが、まだ同居しているのに、自宅に送っても本人が受け取ったという証拠にならないと思うのです。



証拠になりますよ。

意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。
到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態になることです。
郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達なります。
なので自宅の奥さん宛に送れば良いだけです。

どうしても、自宅に送るのに抵抗があるなら、奥さんが勤め人の場合は会社に送る。
専業主婦なら第三者立会いで手渡しする、その場合は受け取り(催告状の内容を添付したもの)を徴収して、奥さんと立会人の署名捺印を貰う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/30 22:45

 こんばんは。



 知人などの第三者に同席してもらい、催告状を渡したことを証明するために立ち会ってもらうのはどうでしょうか。

 あるいは弁護士に相談して対応依頼をする方法もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/30 22:46

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