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夫が死亡した場合の遺族年金の金額で質問ですが、
将来の話ですが、たとえば、

現在、夫55歳一般的なサラリーマンで60歳退職 
61歳で厚生年金部分約120万支給される予定
65歳で基礎部分が約80万支給される予定

現在妻49歳 現在は専業主婦
62歳で厚生年金部分が約36万支給される予定
65歳で基礎部分が約70万支給される予定ですが、

主人とは年も離れているので、2人とも元気な内に、
私の年金を頂こうと思っていまして、
62歳から、厚生年金部分36万と基礎部分を3年早めて、
現在時点の減額率の18%減で約57万円 
62歳から合計約93万の支給を考えています。

たとえばの話ですが、
夫が73歳位で亡くなった場合は私が67歳ですが、
当然遺族年金の手続きとなりますが、

私の年金は、62歳から全額頂くのと、(基礎分18%減)
65歳から減額無しで頂いた場合の、
遺族年金はどう変わっていくのでしょうか?

面倒なお話ですがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

妻が貰う遺族厚生年金は質問者さんの場合、


夫が死亡当時、妻が62歳未満のとき
夫の厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額+中高齢寡婦加算額594200円
夫が死亡当時、妻が62歳以上65歳未満、または夫が死亡当時、62歳未満だった妻が62歳に達したとき
上記の金額と妻の特別支給の老齢厚生年金と高額な方を選択受給
夫が死亡当時、、妻が65歳以上、または夫が死亡当時、65歳未満だった妻が65歳に達したとき
夫の厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額と妻の老齢厚生年金とを比較して
前者が高額であった場合
後者を全額支給して、前者との差額を遺族年金として支給、もしくは前者の3分の2と後者の2分の1を併給(どちらか高い方)
後者が高額だった場合
遺族年金は不支給、妻の老齢厚生年金全額支給
妻の老齢基礎年金はいずれの場合でも併給(つまり全額支給)になります。
結論を言いますと、基礎年金を繰り上げた場合、繰り上げなかった場合より、繰り上げ減額分だけ少なくなります。ちなみに繰り上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は65歳までは併給できません。
選択受給になります。従って、質問者さんが基礎年金を繰り上げて、かつ夫が質問者さんが65歳未満で死亡した場合、質問者さんが65歳になるまで基礎年金は支給停止になります。
女性の基礎年金支給繰り上げは、あまりメリットがありません。
個人的には、あまりお勧めしません。御参考まで・・・
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No1.2です。


大きなお世話ですが、離婚したり、御主人が亡くなった後再婚(事実婚も含む)した場合、遺族年金は一切受給出来ません。
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No1です。

大変申し訳ありません。障害年金と勘違いしていました。

貴方が受給出来るのは、老齢基礎年金の他

(1)御自身の老齢厚生年金
(2)御主人の遺族厚生年金(御主人の老齢厚生年金の4分の3)
(3)御自身の老齢厚生年金の2分の1+御主人の遺族厚生年金の3分の2
の3つから選択できます。
金額は(2)が一番大きいと思います。

尚遺族基礎年金は、子のある妻の場合のみ受給できます。(子とは、18歳になっての最初年度末までです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
と言う事は、金額に置き換えますと、

私の基礎部分約70万円+夫の厚生年金部分120万の4分の3=90万
=約160万円ですね。

と言う事は、
もしも私の基礎年金を3年早めて、62歳からもらうことにしたら、

私の基礎部分は18%減で約57万円+夫の厚生年金部分120万の4分の3=90万
=約147万円という計算ですね。

まだまだ先の話ですが、減額されても早く年金をもらうか、
65歳からもらうか、考えちゃいますね。

お礼日時:2010/05/29 08:55

御自身が老齢年金を受給出来る様なってからだと、遺族年金に変更は出来ません。


もし、貴方が62歳以前に御主人が亡くなられた場合、御主人の老齢厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として受給出来ます。その上で御自身が62歳になった時、遺族厚生年金と御自身の老齢厚生年金の高い方を選択する事が出来ます。

貴方の設定の場合は、御自身の年金だけです。

この回答への補足

>御自身が老齢年金を受給出来る様なってからだと、遺族年金に変更は出来ません。

と言う事は、
たとえばですが、
夫73歳と仮定して、私が67歳として、
夫婦で年金生活をしているとします。

夫は73歳、厚生年金部分約120万+基礎部分80万=200万の年金生活。
私は67歳、厚生年金部分約36万+基礎部分約70万=106万の年金生活。

夫が死亡したばあいは、私は、私自身の年金のみの106万の年金で生活なのでしょうか?

よく多いほうを選べると聞きますが・・・・

補足日時:2010/05/28 13:11
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