欠勤控除について
私の現在の給与は末締め翌月25日払いです。
たとえば、1ヶ月まるまる欠勤となった場合、
(1)翌月の給与は 基本給ゼロ になるのでしょうか?
それとも欠勤控除は欠勤した分だけ給与を引くというのであれば、
(2)「1日当たりの給与×30日分」をこちらが会社に支払わなければいけないのでしょうか?
ゼロになるのかマイナスになるのか分かりません。
もちろん1ヶ月欠勤した場合、健康保険や年金、住民税等は今までどおり
会社に支払わなければいけないのは知っています。
また仮に、(2)となった場合、現在持っている有給を使い、
1ヶ月欠勤日数-有給日数 で差額のみを支払うことはできるのでしょうか?
私は現在休職しており、「4月から休職します」という旨で
医師に診断書を書いてもらい、4月から休職しているのですが、
会社の規則で5月からの休職扱いとなってしまい、4月はまるまる欠勤扱いとなっています。
そのため会社から1ヶ月分の給与+各種保険・税金 を請求されているのです。
高額な金額なため困っています。
アドバイス・ご意見お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今月の25日に給料が支給されているのですか。
もし支給されているとしたら、4月が欠勤扱いになっているので、4月分の給与を返還するように言われているのではないでしょうか。
それでしたら、4月分(欠勤分)+各種保険・税金の請求されることはあると思います。
会社の規則の解釈の違いということで、有休で休んだことにしてもらえるよう相談してみたらいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>(1)翌月の給与は 基本給ゼロ になるのでしょうか?
欠勤扱いになっているのであれば、一般的には0になると思います。
(2)「1日当たりの給与×30日分」をこちらが会社に支払わなければいけないのでしょうか?
勤務を要する日は、週休二日制の場合、22日ー休日となると思いますが、支払う必要はありません。
もらえないだけです。
しかし、通常天引きされる部分は、持ち出しで支払うようになると思います。
ただ、保険組合や福利厚生などで、欠勤の種類にもよると思いますが、基本給の50から60%が欠勤給付金として出るところもあるので、確認した方が良いと思います。
私ももらえないだけ、だと思っていました。
休職中立替金という名目になっていたのですが、
立替というなら会社が立替えてくれた各種保険や税金のみを指すはずですよね。
やっぱりおかしいです。。
No.2
- 回答日時:
欠勤控除の算出に関して、法的には明確な規定がないので、
それぞれの会社ごとの社内規定(就業規則等)にしたがうことになります。
したがって、具体的には、社内規定を確認していただく必要があります。
ただ、まるまる一ヶ月の欠勤扱いということであれば、 (1) に落ち着く
と思います。
参考にこちらをご覧下さい。
http://blog.livedoor.jp/roukihou911/archives/523 …
参考URL:http://blog.livedoor.jp/roukihou911/archives/523 …
やはり私も(1)になるのではと思っています。
3月働いていた分の給与をそのまま返金するように言われているのですが、
それじゃあ私が3月働いていた意味がなくなりますよね泣
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