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自宅兼事務所で個人事業主として営業しています。
引越費用は経費として計上し、按分しようと思っているのですが、新規購入する生活用品、家電等は経費になるのでしょうか?

現在実家暮らしですので、引越に際して冷蔵庫、洗濯機、机、掃除機、炊飯器などすべて新しく購入します。
洗濯機や炊飯器はどうかわかりませんが、掃除機、机、冷蔵庫と言った生活家電は事務所に必要なものであると解釈できると思うのですが、これらは経費の対象となるのでしょうか。

また、継続的に購入する電球、トイレットペーパーなどは経費として計上することはできるのでしょうか?

もちろんこれらは事務所に備え付けられているであろうと考えられるものですが、私生活兼用ですので按分する形になりますが、経費の対象となるのかどうか教えていただきたいと思います。

A 回答 (2件)

>掃除機、机、冷蔵庫と言った生活家電は事務所に必要なものであると解釈できると思うのですが…



具体的にどんなお仕事でしょうか。
【掃除機】
ハウスクリーニング業とかで、業務に掃除機が必要不可欠なものなら、経費とすることに問題ありません。
しかし、ただ事務所の掃除をするときに奥からちょっと掃除機を出してくるという程度なら、税務調査に来られたら否認されるでしょう。
【机】
事業専用の机なら問題ないです。
家計簿付けや子どもの勉強机と兼用なら、使用時間等で按分が必用です。
【冷蔵庫】
掃除機と同じで職種にもよります。
生鮮食品や医薬品を扱う仕事なら、問題ありません。
そうではなくただの事務仕事なら、冷蔵庫など業務に必用とは言えません。

>また、継続的に購入する電球、トイレットペーパーなどは…

【電球】
事務室に使用する分のみ。
その事務室が夜間や休日には私用になるなら、就業時間等で按分。
【トイレットペーパー】
事務室に家人は使用しない専用のトイレがあるなら可。
家中で一つしかないなら、そんな少額なものまで経費にしたら税務署に目をつけられるだけ。
仕事中にもトイレへ行くなどと強弁するなら、逆に事務用として買い入れた紙1枚、鉛筆 1本を家事用に回したときに「事業主貸」の仕訳がいることになります。
やぶ蛇というものです。

この回答への補足

丁寧に回答いただいてありがとうございます。
先ほど回答していただいた方は、お茶代やガス代も経費になると言われていますし、結局は税務署の判断に委ねられる部分が大きいということでしょうか。

自宅兼事務所なので、基本的にはすべて兼用となりますが、個人法人に関わらず一般的な事務所(オフィス)を想像した場合に、当然掃除機や冷蔵庫、トイレはあると思うので、そういったものを按分して経費に出来ないかと思いました。

掃除機も冷蔵庫も直接事業には関係のないものですが、掃除をしないゴミだらけの事務所で、夏にも冷えたお茶すら出さない事務所では取引先との取引も上手くいかないという点では事業に関係すると言えそうです。

明らかに事務所に不必要なものは当然経費になりませんが、これら室内に基本的に設置されているであろう物品であっても按分経費にすることは難しいのでしょうか?

補足日時:2010/05/27 20:42
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もちろん全て按分ですが、仕事(事務所)に必要とみなされるものは経費の対象になります。


ガス代、お茶、電気代、灯油なども含まれます。
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