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キャバクラでの客との金銭トラブルでのご相談。

私は先日就職活動を終えたばかりの女子大生です。
以前キャバクラで働いていたときに留学費用のために、客からお金を借りました。その後留学してからも少しずつ援助を頂いていたのですが、彼は「君が僕の彼女になるなら返さなくていい。あげるつもり。」というようなことをメールで言っており、私も生活が苦しかったのでそのときは「はい」と調子のいいことを言ってしまいました。その後も連絡をとっていたのですが、諸事情で連絡手段がなくなり、その後放置してしまいました。
帰国後連絡をすると彼は大変怒っていましたが、私もただ謝るだけで特別なことはしていません。その後、彼の態度が次第に変わっていき、「今すぐ返金しろ」と言ってきました。しかしその時は当てがなく連絡を無視してしまいました。
最近になって目処がついたので連絡をとり返金する旨を伝えたところ、大激怒して「詐欺だ」「大学に連絡して実家を調べ、警察に連絡し、訴えて裁判にもちこむ」「口座は教えないし、金は直接受け取らない(裁判所という第三者を介す)」と言われました。就活を終えたばかりだったので大学にばれるとまずいのではないかと思い、急に不安になってきました。
今は低姿勢で謝罪し、今度会う約束をしました。

そこでふと我に返って以下のような疑問がでてきました。
もしご存知でしたらご協力いただきたいです。

ちなみに借用書などは作っていませんが、相手は証拠に私が送ったメールを保存していると思われます。
また彼から留学費用は手渡しでもらいましたが、他の援助は私の口座にふりこんでもらいました。
彼はお金がほしいのではなく、学校に知らせると私を脅すことで関係を保ちたいだけのようです。

1、大学は他人に私の実家の住所を教えるか
2、仮に彼が大学に連絡した場合、名誉毀損には値するか否か
3、私には返済意識とお金もあるのに訴えることができるのか
4、彼女になるつもりもないのに「はい」と返事し、それによってお金を借りた場合、詐欺になるのか
5、裁判所を仲介することになった場合、それは前科となってしまうのか
6、私は成人しているが、親も裁判に巻き込まれてしまうのか

法律について無知なため、バカバカしい質問もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

連絡を怠ったこと、彼女になると偽ったことなど、私にも非があることは重々承知しています。だからこそ返済してきっぱり縁を切りたいと思っています。
すみませんがお願いします。

A 回答 (7件)

 No.2です。

後からとんでもない回答やコメントが出てきたので補足します。
 
 詐欺罪の成立ですが、仮りにaomidori777さんが最初からそのお客さんから金を騙し取るつもりで借りた場合でも警察が逮捕して、送検されて、裁判で有罪判決に持ち込めるほど簡単な罪ではありません。
 もう一回言います。詐欺罪とはあらかじめ財物などの交付を受ける目的で人を騙して財物を受けて初めて成立する罪です。aomidori777さんがそのお客さんに、彼女になってもいいといったかもしれない。しかし、最初から返済するつもりであったのなら、詐欺罪にはなりません。
 幾つか例をあげましょう。全て私がやってしまったことですが。
1.タクシーに乗ったらお釣りが無いと言われたので、連絡先を教えた。この場合は絶対に詐欺になりません。払う意思を一回見せていますから。
2.食事のためレストランに入った。食べ終えてから財布を忘れていることに気がついた。これでも詐欺にはなりません。最初から騙す意思がなかったんですから。無銭飲食で逮捕・有罪に持ち込むには警察(正確には検察)は元々金を持っていないことを知っていたことを証明しなければなりません。
 ここからは私はやっていません。法律の勉強で知ったことです。念のため。
3.結婚するつもりでいた相手から事業資金として高額の借金をした。その後、ちょっとした喧嘩から別れることとなったが、借りたお金は事業が進んでいないので返せない。これも結婚詐欺ではありません。最初結婚するつもりでいたんですし、当初は返すつもりでもあったんですから。
 
 No.3の回答は色々な点で出鱈目。
 
 学校が書いていないから、退学云々は判断しませんが、1999年に桶川ストーカー殺人事件と呼ばれる有名な事件がありました。被害者の女性は友人に頼まれて1週間だけキャバクラでバイトした経験があったのですが、本来真面目な性格でそのバイトを辞めた理由も自分の性格には合わないという理由でした。しかし、事件発生前に警察は被害者から身辺の保護を依頼されているのを無視したり、名誉毀損の刑事告発を取り消させようとまでしていました。そういうことがあったから、警察は被害者はキャバクラでバイトするような娘だったから殺されたんだ、むしろ殺された方が悪いという風評を流したんですね。大手新聞社の論調もそうでした。
 これと比べて昨年の千葉で起こった女子大生の殺人事件。あの事件の被害者もキャバクラでバイトしていましたが、そういった論調が一部の週刊誌には書かれたものの、マスコミ全体ではそうではありませんでした。少なくとも女子大生がキャバクラでバイトすることに世間の目は寛容になっていると考えます。
 
 学校にねじ込んでくる前に返済の意思を示すことが必要です。知り合いに弁護士の方がおられるなら、内容証明を送りつけるなり、口座を教えないと駄々をこねるなら供託という手続きもあります。それをその弁護士の方と相談してみてください。
 
 それとホテルって部屋の中じゃないでしょうね。それこそ抱きしめられる程度ならいいと思っていてそれで済めばいいですが、普通それでは済みませんよ。ホテルで会うならせいぜいレストランまで。ホテルでなくても個室のあるレストランがあると考えますので、どうしても二人きりのシチュエーションを要求されるのならそういったレストランにするべきです。
 男性と一緒に入ったホテルの室内で強姦されたと主張するのがどれだけ大変かご存知ですか?私はある程度聞いていますが、女性に言える内容ではありません。
 
 最後にaomidori777さんは法的にはそのお客さんに対して金銭の債務があるだけです。それを借りるにあたって、「私が彼以外の男性との連絡をたつこと」「彼を好きでいること」なんていうのは明らかな憲法違反。公序良俗に反する契約内容ですから無効です。
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この回答へのお礼

2回にわたってご回答いただき、ありがとうございます。

結果として相手方は金銭の要求はやめ、関係を続けたいためだけの脅しだった…とのことを伝えてきたので、大事にならずに済みそうです。
とは言え、Baku7770さんのように専門知識をお持ちの方の意見をいただけたおかげで、こちら側もただ言いなりになるのではなく、先手をうつことができたかと思います。自信とまでは言いませんが、堂々とした対応ができたのは相手に多少なりとも考え方を変えさせる要因になったと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/30 17:16

>1、大学は他人に私の実家の住所を教えるか


  
  NO

>2、仮に彼が大学に連絡した場合、名誉毀損には値するか否か

  NO

>3、私には返済意識とお金もあるのに訴えることができるのか

  YES

>4、彼女になるつもりもないのに「はい」と返事し、それによってお金を借りた場合、詐欺になるのか

  YES(借りたと言われてますが相手は騙し取られたと思っている)

>5、裁判所を仲介することになった場合、それは前科となってしまうのか

NO

>6、私は成人しているが、親も裁判に巻き込まれてしまうのか

  NO
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この回答へのお礼

シンプルなご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/30 17:17

総額いくら借りたのですか?



1.個人情報ですので教えないでしょう(ただし裁判所から等の開示請求があれば教えるかも)
2.大学に貸金くらいでは名誉棄損にはならないと思います。(名誉棄損でやりあえば泥試合)
3.返済意思は示しましたか(口頭ではなく文書等で)
4.結婚詐欺とは言わないが詐欺的行為に当たるように思えます。(裁判所がバカバカしくて取り合うか)
5・詐欺で告訴(警察に対して)出来れば、刑事事件として扱われるので裁判になった場合前科前歴が付く  事もありえます。
  しかし、この手の場合警察がそのまま取り合うかは無いと思います(絶対では無い)民事での請求でし  ょうから、弁護士を通して裁判所に訴えてくる場合が想定されます。(しないと思いますが)
  ただ、マジメに返そうと思っているなら、すぐにでも誠意ある行動を示したら如何かな。
  裁判に怯えたり、警察に怯えてここで質問しているなら、まず、「謝る」「金は返却したい」旨をメー  ル(ホントは内容証明とか、配達証明)で伝える事が重要だと思います。(早めに怒りを鎮める)
  しかし、付き合えない事は十説明する(信頼関係なく破綻もしているの)

上記を話しても納得してくれない場合は「裁判でもどうぞ」と言うしかないかな。
ただ、返済する意思を証明しておく様にね。
 説教はするつもりはないけど、いくらキャバと客でも金銭についてやりとりは駄目だよ。
色恋で落とすのはいいけどね。(そこに店以外でのお金は絡めちゃろくな事になりませんからw)

この回答への補足

ご指摘、ごもっともだと思います。。明らかに非があるのは私なので。

総額60万ほどでそのうち40万は手渡し、残りは複数回での口座振り込みです。
メールで何度も返済意思は示しましたが、彼は受け取らない、裁判所で正式に謝罪・返済してもらうといっています。それに何度も謝罪して、かなり下手にでてやり取りしているつもりです。

ただ彼のメールの様子だと、これからも二人でやっていくには話し合いが必要という感じで、返済云々より関係を維持したいという気持ちがうかがえます。
案の定、私が二人きりで会うことを持ちかけるとホテルで静かに話そうと言ってきました。

このままでは埒があかなそうなので、こそこそするのはやめて、私自身で警察または裁判所にいって相談しようかとも思っています。

補足日時:2010/05/28 12:23
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この回答へのお礼

ありごとうございました。

ご指摘通り、今回の反省をふまえて今後はこんなことがないようにしていきます!

お礼日時:2010/05/30 17:09

1、教えることは絶対にないです!



2、言い方にもよります。例えば『彼女にお金を貸したが返してもらえない。連絡もつかなくなった。連絡先を教えて貰うことは出来ないか?』というような事を言っただけでは名誉毀損にはならないと思います。

3、意志があっても実際に返済していないので可能!

4、『交際』を『結婚』と置き換えると、十分に結婚詐欺に値すると思います。ですから詐欺といわれても仕方の無いことだと思います。

5、刑事事件として告訴されたら前科とる可能性はあります。

6、巻き込まれることは無いと思いますが、知られる可能性は十分にあると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

4についてですが、「結婚」という言葉は今まで会話でもメールでも一度もでてきたことがないので、その点は大丈夫だろうと思います。

とはいえ自分でまいた種なので、しっかりお金を返してきちんと向き合っていこうと思っています。

お礼日時:2010/05/28 09:55

法的には彼のしようとしていることは違法性が高いです。


で、あなた自身の質問は無傷で逃れようとしての質問になってます。
名誉毀損以前に学校に捻じ込まれて、実家の住所教えろとか名誉毀損罪の成立は微々たる物です。其のことに気づいたなら違う質問になっているはずです。
学校に彼が尋ねます。間違いなくあなたは退学でしょう。
私が学校関係者ならそうします。
如何わしい水商売をして、男と性的な関係を持つ約束で金を騙し取った・・そういった教育を学校でしているのかと指摘されたら、学校の名誉に関わる話になります。
そういう女は学校としては置いとけないはずです。
内定先にチクルも彼の行動としてはあります。
それを前提に行動するしかないでしょう。
それならこちらから弁護士に相談をして解決を図るのが一番良い解決だと思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。

無傷で…というところが少し気になったのですが、あなた様のお考えだと私も返済以外になんらかの法的責任を負うことになる、ということでしょうか。

また彼には内定どころか就職活動をしていたことや4年生であることも知られていないはずなのですが、その場合でも学校は彼に私の内定先を教えるなんてことはあるのでしょうか。

今度彼と二人きりで会う約束をしていて、そのことで知り合いの弁護士に相談したのですが、会うのはメリットがないと言われました。(彼が静かに話すためにとホテルを指定してきたので)
ちなみに彼とは性的関係をもったことは一度もなく、今後もそうするつもりです。強要されたら逆に彼に不利益になり私は訴える材料になるのかも…ぐらいのことは考えましたが。。

実は彼はいわゆる著名人で、彼の業界ではそこそこ有名な人なんです。だから私も大丈夫だろうと安易な気持ちになってしまったのです。。
だから彼も大事にはしたくないだろうと思っていました。

本文にも書きましたが、彼が今回こうして法的手段をとると言ってきたのは、あくまで私を慌てさせ関係を保たせるためではないかと思っています。ただ万が一のことを考えて、実際法的手段に出られたときのことを想定にいれて話をしてきました。
今後この問題を解決るるためには、やはり弁護士など専門家の力が必須なのですかね…?

補足日時:2010/05/28 09:51
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

知り合いの弁護士さんとお話して少し落ち着きました。
私が裁判もいたしかたないと対峙したところ、相手方がすんなりお金はいらないから関係だけ…と伝えてきたのでなんとかなりそうです。
もちろん関係を続けるつもりはありませんが、今後はこのようなことが起こらないようにきちんとしていこうと思います。

お礼日時:2010/05/30 17:07

 嫌な客ですねぇ。

どうでした、そのお客さんって他のホステスさん達の間で評判は?コメントに書いてもらうと少し嬉しいです。
 私もよく遊びましたが、祇園のクラブで飲んでいて、「全然触ってくれないよね」と言われたことがありましたが、実は前回付いてくれた時に確か触ったよなぁと思いながら聞いていたりもしたことがあります。まぁ上手に遊んでくれる客を選ぶことですね。
 
 さて、前置きが長くなりましたが。回答です。
1、大学は他人に私の実家の住所を教えるか
 そのお客さんが大学に来て聞いたところで教えることはないでしょうが(余程小さな新設大学でもない限り個人情報保護法違反になります)、警察が照会状を持ってきたり弁護士を通じての問い合わせがあれば教えないとは限りません。
2、仮に彼が大学に連絡した場合、名誉毀損には値するか否か
 金を貸したのに返して貰っていないという事実を伝えた程度であれば名誉毀損にはなりません。そこで余計なことを言えば名誉毀損になることは考えられますが。名誉毀損は公然と伝えることも必要です。
3、私には返済意識とお金もあるのに訴えることができるのか
 人を訴える自由はありますから、訴えることはできます。裁判には民事と刑事と二つに分かれます。詐欺で訴えると言うのは刑事の方で、裁判にかけることは検事にしかできません。今回の場合、警察に訴えるまではできますが、まず警察が相手をしないでしょう。仮に逮捕されるあるいはその前に事情聴取を受けたことしても、返済の意思があること、逆に交際を要求された証拠を示せば検事のところまでも行かず、無罪放免です。そのためには、銀行にそのためだけの口座を作っておくというのも手ですね。
 もう一つ、民事の方で金を返せと訴えることは可能です。その場合相手の顔を見たくないなら見ずに済ます方法もありますので、そうならないように第三者を通じてでもいいですから速く返してください。
4、彼女になるつもりもないのに「はい」と返事し、それによってお金を借りた場合、詐欺になるのか
 3と絡みますが、ちゃんと返すつもりであったのなら詐欺にはなりません。詐欺罪が成立するには財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る目的で人を欺くことが前提です。金を借りるのですから、財物を公布させることにはなりませんので詐欺罪は成立しません。
 もう一つ、彼女になるというのがどの程度の内容なのか詳しく聞かないと正確な判断はできませんが、内容によっては公序良俗に反する契約となる場合があります。どういうことかというと違法ではないが倫理上問題のある契約は違法である。従って全てを従う必要はないということです。
 つまり、一回位食事に付き合えよとか、利息をつけろという程度ならいいでしょうが、キスさせろとか肉体関係を結ばせろというのが条件であれば、それに従う必要は全くないということです。それを強要した場合逆に強要罪あるいは強要未遂罪で訴えることも可能です。
5、裁判所を仲介することになった場合、それは前科となってしまうのか
 前科となるのは、先程申し上げた刑事裁判で有罪となり、科料以上の刑を受けた場合です。詐欺で訴えられたとしてもそこまでは至らないと考えられます。
 民事で訴えられた場合には前科となりません。
6、私は成人しているが、親も裁判に巻き込まれてしまうのか
 必要はありませんが、バレることは間違いないでしょうね。

この回答への補足

ありがとうございます。

まずお店での彼の評判ですが、私に熱中しすぎるという悪口はありましたが、彼自身の性格などに対する悪評はほとんどなかったように感じます。

次に彼女となることについてですが、「私が彼以外の男性との連絡をたつこと」「彼を好きでいること」が基本的な約束事です。彼のメールには「会ったらいちゃいちゃしたい」「抱きしめたい」と書かれているので、私が拒絶しない限りは彼は次会ったとき私に迫ってくるのだと思います。
ちなみに今まで性的関係どころか手もつないだことありません。

知り合いの弁護士にに話をきいてもらっても、その程度のことではまず訴えられないと軽く言われてしまいました。しかしまだ不安で今後どう対応していくか考えているところです。。

補足日時:2010/05/28 09:36
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1、大学は他人に私の実家の住所を教えるか



個人情報保護の観点から、原則、教えませんが、裁判所から請求等(事件により)があった場合は、別。


2、仮に彼が大学に連絡した場合、名誉毀損には値するか否か

極端に、相手が、貴女のことを侮辱したなら、本件とは別で該当するかもしれませんが、原則、しません。



3、私には返済意識とお金もあるのに訴えることができるのか

まず、訴えるかどうかは、相手次第です。
ただ、通常は、裁判の前に、示談(弁護士などを介して、双方の話し合い)で、決定します。
大きな金額でなければ、たいていは示談です。


4、彼女になるつもりもないのに「はい」と返事し、それによってお金を借りた場合、詐欺になるのか

詐欺とは、意図的に、相手を騙すつもりで動けば、それで詐欺になります。


5、裁判所を仲介することになった場合、それは前科となってしまうのか

裁判所=前科ではなく、判決により、決定します。



6、私は成人しているが、親も裁判に巻き込まれてしまうのか

法的には親は関係ありません。
ただ、世間体はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>3、私には返済意識とお金もあるのに訴えることができるのか

まず、訴えるかどうかは、相手次第です。
ただ、通常は、裁判の前に、示談(弁護士などを介して、双方の話し合い)で、決定します。
大きな金額でなければ、たいていは示談です。

→合計で50~60万ほどです。
示談の場合、学校や企業に連絡がいくことはあるのでしょうか。

>4、彼女になるつもりもないのに「はい」と返事し、それによってお金を借りた場合、詐欺になるのか

詐欺とは、意図的に、相手を騙すつもりで動けば、それで詐欺になります。

→相手にはもちろんこのことは伝えていませんが、その時は彼女という肩書きでも、いま気が変わったから別れたいとい場合も詐欺になるのでしょうか。


何度もすみませんが、よろしくお願いします。。

お礼日時:2010/05/27 21:37

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