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叔父の遺産相続について質問です。

叔父は生涯独身で、身寄りといえば私の母しかいません。
私には兄弟が二人おり、父も健在なのですが、
母が認知症になってしまったため、叔父がなくなった際に
遺産の使い方で”もめる”のではないかと心配です。
叔父は、現在ほとんど判断能力がないため遺言等を
書く事はできません。

そこで質問ですが、叔父の妹である私の母にも
判断能力がない場合は、叔父の遺産の使い道を決める
決定権は、誰にあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

本人のために使う=本人が または補佐 後見人が。



これが答え。

遺産の相続人=「本人」となります。
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この回答へのお礼

簡潔なご回答ありがとうございました。
後見人などの存在を知らなかったため、質問させていただいて
良かったです。
「後見人」になる優先順位や法定後見開始の手続き等を調べてみようと思います。


また何かあれば、質問させて頂くかもしれませんので
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/05/28 12:28

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