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神奈川県在住の子持ちの嫌煙家です。
今年、受動喫煙防止条例が施行されましたが、
この条例違反している飲食店をどのようにしたら条例を守ってもらえるか教えていただけますでしょうか。

というのも、県内のお気に入りの焼肉屋がありまして、施行前は喫煙OKで分煙も全くしていなかったのですが、この度電話で予約した時に喫煙と禁煙で分けてあると言われ、迷わず禁煙を選び期待していました。しかし、実際行ってみると全体の3割くらいしかは禁煙席はなく、喫煙席に隣接した座敷の部屋だけ禁煙となっていました。分煙のためになにか排気装置を付けた訳でもなく、禁煙の部屋の入り口の2m×3mくらいの扉(閉めても網目状の扉なので仕切りとしては無意味)は全開で、当然のように喫煙席からタバコの煙が流れてきてとても不快でした。

条例と照らし合わせますと、まず明らかに100mm2以上ある飲食店なので第2種施設にあたるはずですので禁煙もしくは分煙が義務となります。

そして、施設管理者の義務として
(1)禁煙と分煙の措置(第9条):施設の区分に応じて必要な措置を講じること。第2種施設で分煙を選択した場合は、喫煙禁止区域の面積を、共同利用区域を除く公共的空間の面積の合計のおおむね2分の1以上とするように努めること。
(2)たばこの煙を流出させないこと(第11条):喫煙区域や喫煙所などで発生するたばこの煙を喫煙禁止区域に流出させないよう、規則で定める分煙基準を守ること。
(神奈川県ホームページの受動喫煙防止条例から一部抜粋)

がありますが、上記の(1)の点では明らかに禁煙室が全体の3割くらいしかないので違反であると分かります。
(2)についても分煙基準の1:仕切り、2:排気設備、3:空気の流れ などがありますがどれも明らかに分煙にあたるとは言えず違反であると分かります。

お気に入りのお店だけに残念で是非とも条例を守ってもらえれば子供を連れて安心してまた食べに行けるのですが、どのようにすれば改善してもらえるか悩んでいます。
県のHPには「利用者から通報があるなど、施設の受動喫煙防止措置の状況等を確認する必要が生じた場合には、県の職員が施設を訪問することがあります。」と明示されていますが、通報先が不明です。どこにどのようにして通報すればよいのでしょうか。

また条例上の規制は平成22年4月1日に適用されましたが、第2種施設の施設管理者に対する罰則の施行が平成23年4月1日ということなので、来年の4月以降でないと事実上努力義務という状況になり改善してもらえない可能性があるということなのでしょうか。

以上長くなりましたが教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

その推測通りです。



第二種施設に関しては罰則が来年4月からであり、
現在は努力義務といういわば準備期間であるため改善させることは出来ません。

分煙無しから分煙になったのですから段階的に努力してると言えるでしょうし
行政がそれ以上のことを求めることは出来ないと思います。

来年4月までは我慢しましょう。
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この回答へのお礼

朝早くからご返事ありがとうございます。

やはり努力義務ということで強制はできないのですね。

来年まで我慢して待ってみることにします。


ちなみに来年4月以降、もし違反を見つけ通報したい場合は最適な手段は県に電話すればよいでしょうか。

お礼日時:2010/05/29 21:40

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