
No.2
- 回答日時:
「自治体」の根拠は、憲法弟92条で、
「地方公共団体」の組織および運営の事項は・・法律で定める。
となっていて、これに基づいて「地方自治法」が定められています。
「地方公共団体」の中には、
1、普通地方公共団体・・都道府県、市町村。
2、特別地方公共団体・・特別区(東京23区)、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団
があります。
通常、1の都道府県・市町村と、2の特別区を地方自治体と言っています。
団体職員の「団体」には、財団法人・公社・農協など、役所でもなく、民間企業でもないものと思っていいでしょう。
下記のURLにいくつか載っています。参考までに。
参考URL:http://www.naigai.or.jp/infojob/info/bunkyo.htm
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