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支店移転と同時にする支配人の営業所移転の登記・記述問題について質問です。この登記は、支店と支配人が現在居る場所(営業所とは別)が、同じ場合に必要になってくる登記であり、支店の場所と、支配人が現在居る場所が違う場合に、支店移転の登記があっても、支配人移転の登記はする必要はありませんよね???

A 回答 (2件)

登記の事由 支配人の代理権消滅



登記事項  年月日・・・・営業所廃止

決まりごとなので、かってにできない。
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支配人がどうなったかを登記しなければならない。


支配人の代理権消滅
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ところで、あと気になるのですが、支店廃止とともに、支店の営業所を廃止した場合の登記の事由は、支配人代理権消滅、支配人を置いた営業所廃止どっちでもいいのでしょうか???

お礼日時:2010/06/03 07:48

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