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有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか?

私が勤務する会社(大手タクシー&ハイヤー)では有給休暇を取得すると、その月に休日出勤した日数と相殺されてしまいます。休日出勤では(基準内時間給×実労働時間)×135%の休日手当が別途加算されますが、有給休暇を取得してしまうと、休日出勤した分が後で通常出勤扱いにされてしまうのです。その為、別途休日手当が支給されない上に有給休暇も消化しません。これでは『有給休暇を取るな!』と言ってるものと同じであり、この様に勝手に相殺してしまうのは違法ではないでしょうか?
尚、この件につき労働組合に問合せたところ労使で決まってるとの回答を貰いましたが、労働協約には一切の記載が無いのです。

A 回答 (1件)

労基法違反の疑い濃厚です。

証拠部件を揃えられて労基署へ査察を依頼しましょう。事実であれば労基署は指導を行い、場合によっては社長逮捕に発展します。

参考URL:http://www.roudou.net/law_ki41.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
弊社、労働組合も何故か会社の言いなりで全く頼りになりません。
一度、労基署へ相談に行ってきます。

お礼日時:2010/05/30 21:40

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