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訴訟についての質問です。訴える相手の居所がわからなく、住民票を取得してもそこに居ない場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?おそらくここに住んでいるだろうレベルでは話しになりませんか?

A 回答 (2件)

訴訟相手の住所が不明な場合は「公示送達」というのを使います。


普通は訴訟相手に「送達」という裁判が起こされました、という訴状が裁判所から届けられますが
訴状を届ける相手が不明な場合は、官報や裁判所に掲示され
一定期間が過ぎても相手が出てこない場合は、訴訟相手に訴状が届いたものと見なすものです。

ただ、訴訟相手が様々な調査を行っても見つからない場合など、簡単に認められるものではありません。
訴訟は法に絡む事ですし、専門家たる弁護士にご相談される事をおすすめします。
「法テラス」という国が設置した相談機関もありますのでこちらも利用されては。

http://www.houterasu.or.jp/
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0月0日まで00居住の住所不定で訴訟なされば警察が捜してくれます。

ただし、日付は不定です。
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