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購入を考えている土地の隣家の外壁が境界線上

新築予定で土地を探している者です。最近、非常に気に入った土地を見つけました。ところが、1つ気になることがあり相談します。
土地は更地で、長く駐車場として貸されていたようです。持主は少し遠くに住んでおられ、実際にこの土地に居住したことはないそうです。数年前に隣家が家を建てたようですが、隣家との境界線上にある低いブロック塀の一部が数メートル取り崩され、その部分には隣家の外壁が境界線上まで来ています。つまり、民法234条では隣地境界線から50cm離して家を建てるように規定されていると思うのですが、50cmどころか0mmです。隣家はこちらの土地に入らなければ外壁のメンテナンスすらできないということです。

持主はこの土地に居住していなかったため、売りに出すまでこの事実を知らなかったようで、もちろん承認もしていないそうです。それでも「完成まで異議申し立てをしなかった」ということで黙認=承認したということになってしまうのでしょうか?

周辺の家を見てみても、このように敷地ギリギリに建てている家などありませんので、この地域の慣例と言うわけでもなさそうです。

第2種住居地域ですから、おそらく防災・準防災地域ということもありません(これは不動産業者に調査依頼中)。

比較的、間口が狭くて奥行きのある土地なので、もしこの土地に家を建てるとすると、隣家との間にこちらが随分後退して家を建てる必要があり、間取りも制限されてしまいます。
まだ私が購入している訳ではありませんが、もし購入して住むとなるとずっとモヤモヤした気持ちを隣家に対してずっと抱き続けることになるのかと思うと気が重いです。
また、私は実際にその隣家の住人と接したことはありませんが、「自分の家さえ良ければ隣が迷惑しようが知ったこっちゃない。気付かれる前にさっさとギリギリまで建ててしまえ!!」とばかりにこのような暴挙(?)をやってのける住人が隣に住んでいるというのもリスクが高いと考えたほうがよいのでしょうか?

御回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

民法の相隣規定である234条は建てるにあたっての注意書きみたいなもんですから、建ててある以上それを根拠に撤去や改修を請求は出来ません。

(民法234条2項ただし書き。)
民法では土地上の建築物や構築物の社会的有用性を考えて安易に取壊し等を認めないのが趣旨だからです。(民法635条:請負の担保責任で解除が認められない等にあらわれています。)
ただし、234条2項ただし書きで損害賠償できる旨は定めてあります。

つまり越境していない以上、損害賠償請求できるのみということですね。

但し、本当に越境していないかどうかは確認したほうがいいですね。
というのは、外壁自体に何かしらの突起物があればそれは越境していることになりますし、元住宅の現場監督をしていた経験から言わせると、境界上0mmの位置で垂直に建てることは物理的に著しく困難です。

具体的な確認方法としては、トランシットを用いて測量するなどの方法が最善でしょうね。

それはともかくとして、土地の購入、ましてそこに住処を建てるのであれば、気持ちが引っかかるようなら無理なさらないほうがいいのでは?
安い買い物じゃないですし、生活する上での精神衛生上の効用って様々なことに影響しますからね。

もしも私が貴方の立場だったら、ダメ元でその隣地の所有者と話をしてみると思います。
それで相手の出方をみて、厄介そうな人だったら見送りますね。
ちょっと勇気と手間がいるやり方ですが、買って後悔より一億倍くらいマシだと思いますので、ご自身で確認されるのが一番だと思いますよ。
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この回答へのお礼

トランシットを使った測量となると素人では難しいですね。不動産業者の担当の人に相談してみます。

仮に越境が明らかになったとすると、その後はどのようなことになるのでしょうか?越境部分を取り壊すようなことが可能なのでしょうか?

越境はなかったとしても、家を建てた後毎日隣の家の壁を見てモヤモヤしなければいけないとなると、やはり他の物件をもう一度探してみた方が良いかも知れませんね。探してみて、やはりこの土地より気に入った土地が見つからなければ、思い切って隣家の住人と話をしてみようかと思います。そして厄介な人物であればその場でスッパリと諦めます。

私としては、今の持主が「土地の資産価値を下げられた」ということで損害賠償を勝ち取ってくれるのが一番すっきりすると思っているのですが……
私自身は関与せず、隣家の住人に「あなたはこれほど非常識なことをしている」ということを思い知ってもらうことができますから……時間がかかり過ぎてそこまで実際は待てないですけど。

お礼日時:2010/06/01 06:32

これは非常によくある問題でして、15~30坪の土地が犇めく地域だと多くの場合に必ず取りざたされます。



とは言え、民法が玉虫色な表現であり、建築基準法との整合性とも取れない状況である以上、今の時点では、承認とまでは言えませんが黙認に近いですね。
損害賠償請求は可能とは思います。私の経験談では建築にコストが掛ったと言うのがあります。隣地との距離が本来1メートル取れるはずが、それが出来ないために内張りの外壁になるというものです。実際に損害賠償(法廷では無く合意の上、建築費用上乗せ分の支払い)を勝ち取った施主さんもいます。

事実、違法であるかどうかという事が明確じゃない(建築基準法上問題が無い可能性も高く、準防火地域の可能性はあるし、習慣とも言えるかもしれない)のであれば、気にった物件であろうが諦めると言う方が、のちのちまで問題を引きずらなくて済むとは思うのですが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
やはり黙認していることになってしまうのですね……
やったもん勝ちというか何というか……既成事実って恐ろしいです。

隣家の土地は50~60坪はあるでしょうか。こちらは90坪ほどです。それほど狭小地がひしめく地域ではなく、本当にこんなにギリギリに建てている家はこの隣家だけです。

御回答にあったように損害賠償請求はできるようですが、のちのち長く隣同士で住むことになるのに面倒なことを起こすのも憚られますし、悩ましい限りです。むしろ、今の持主の人が「資産価値を下げられた」という理由で損害賠償を請求して勝ち取ってくれるとすっきりする気がします。お金の問題と言うより、「あなたはこれほど非常識なことをしているんですよ」ということを隣家の人にははっきり認識してもらいたい。

買うと決めたわけではないのですが、今までになく気に入った物件だけに残念で残念で……

よく考えて決めたいと思います。

お礼日時:2010/05/31 23:54

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