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取引先の個人事業主が急死され、売掛金が残ったままになっています。相続人となる御子息が事業を継承しなかった場合、売掛金はどうなりますか?また、財産放棄された場合はどうなりますか?今のところ相続をどうされるのかはっきりしていませんが、売掛金を支払うつもりはないようです。売掛金を回収できる方法はありますでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相続人がいなかった場合、基本的な考え方は破産処理と同じです。


税などの優先債権を処分した後、のこった資産を債権者で分配することになります。
債務超過の場合全額回収はできません。
最悪一円も帰ってきません。
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この回答へのお礼

どうやら債務超過だったようです。
仕方ないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:53

事業を承継するかどうかには関係なく、負債も相続の対象なので、相続放棄しないかぎり相続人に支払い義務がありますから、相続人に請求してください。

複数の相続人がいる場合、放棄していない相続人に請求することになります。

全員が相続放棄した場合には、放棄された相続財産があればそこから債務の弁済に充てられます。具体的な処理は裁判所が選任する相続財産管理人(弁護士)が行いますので、放棄財産がある場合には、債権者が裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行い、その財産管理人に対して請求を行うことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:52

 相続放棄されると次の相続人のところに行くことになる。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:53

相手は個人事業主ですから、個人資産から支払ってもらうしかありません。


相続された人は、債務もあわせて相続し、連帯して債務を負うことでしょう。
放棄されて、相続人が誰もいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになりますので、国庫などから支払いを受けることになります。

金額がわかりませんが、法律家へ相談されて検討すべきだと思います。
通常の司法書士であれば、相談や書類作成などは依頼できるでしょう。簡裁代理認定司法書士であれば、金額が小さければ、債権回収を含め依頼することも可能でしょう。金額が大きければ弁護士へ依頼する必要があるでしょう。

専門家を利用した場合にもいくつも方法や考え方がありますし、素人が出来る方法もあるでしょう。

出来るだけ早く行動しないと、差し押さえなどの財産の調査が難しくなったり、財産の処分や隠されたりする場合もあるでしょう。

この回答への補足

早速ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
あと一つ教えていただきたいのですが、
この個人事業主さんが債務超過だった場合はどうなりますか?
個人資産についてまではこちらも把握しておらず、もしも債務超過だった場合の心配もありますので、よろしくお願いします。

補足日時:2010/06/01 21:03
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:54

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