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私立高校2年の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課と麻布署は2日までに、東京都青少年健全育成条例違反容疑で、引っ越し大手「アートコーポレーション」(大阪府大東市)の寺田寿男会長(64)=大阪市中央区=を書類送検した。
という事件がありましたが、どうして逮捕ではなく書類送検なのでしょうか?

A 回答 (2件)

No1さんのいう通り逃走の恐れが無く又再犯・証拠隠滅等の恐れも無いと判断された為書類送検になりました。

この後は大体は在宅のまま起訴をして、罰金刑が言い渡されて、納付して、終わり。ですね。起訴段階で収監される場合は再犯歴有る場合それも性犯罪や凶悪犯罪で長期の懲役に何回も服していた場合や国外逃亡してしまったり、証拠隠滅が確認された時です。また、条例違反なので、懲役でも1年以下の懲役にしかならず、国選弁護人ではなく、顧問弁護士かその友人の私選弁護人なので、国選弁護人に多い事務的な弁護ではなく、熱の入った弁護をするので、罰金刑が選択されると思います。
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逃走の恐れが無いからです。



 期日が来たら裁判所に呼び出され、刑が確定
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