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個人輸入の関税の掛かり方 がなかなかわかりません。
私が海外から、バケツで買ったはちみつを、安い送料で送れるように、大きめのびんに小分けして国際郵便で妹に送ろうと思うのですが、その場合、はちみつの原価と送料を足して1万円以下であれば、免税範囲(=関税も消費税もなし?)となるのでしょうか。
また、販売目的だと課税されるとあるのですが、税関はどういう基準で販売目的か否か、判断するのでしょうか?送ろうと思っているはちみつの量は、8kgくらいなのですが、妹がお菓子と料理教室でじゃんじゃん使いたいということなので、個人使用なのですが、もしかしたら、生徒さんに譲ることはあるかもしれません。そうすると、販売目的として課税されるのでしょうか?
それとも、販売目的でも、送料との合計が1万円以内であれば、とにかく課税なしですか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm
  「個人使用の品物または贈り物であっても」課税されるようです。ただし、課税価格が1万円以下の場合、免除されるようです。

では。
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