これが怖いの自分だけ?というものありますか?

これは窃盗罪になるのですか?
私はコンビニでアルバイトをしています。
女性のお客様が来て、お菓子を大量に買っていきお金を払って店を出ていかれました。
外に出ていかれたその女性のお客様を見ると、お金をまだ払っていないジュースを脇に挟んでいたのです。多分女性がウッカリして会計の時にジュースを出し忘れたのだと思って、そのお客様の所に行きお金をいただきました。
脇に挟んでウッカリ店を出て行ったのは分かるのですが。
これも万引きのうちに入るのですか?
わざと盗めば万引きになります。
今回は故意に盗んだわけではありません。
しかしこれが窃盗罪にならないなら、わざと万引きをした人が「ウッカリしていただけだ。お金を払うつもりだった。」と言い逃れができてしまいます。

法律に詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

なりません。

窃盗罪が成立するには、「窃盗の故意が必要」です。確かに、言い逃れはできてしまいますが、通常は状況的にうっかりとは考えられないので単なる言い訳であると考えることができます。うっかりとは思えないのなら警察を呼んで後は警察に任せれば十分です。逆に本件では、うっかりというのもあり得ると思って相手の言い分を認めたのでしょう?ならばそれはそれでよいわけです。
全ては状況によって判断し、然るべく対応するというのが法律に限らずあらゆることに共通の話です。
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わざと盗んだか知らずにかばんに入ったかは本人しか分かりません


自分のかばんに入れてるにも関わらずレジで出すつもりだったって言う人もいますからね
通報するかどうかは別ですが 通報した場合 お金を払わず店を出たわけですから
うっかりしていようが故意じゃなかろうが窃盗罪は成り立ちます。
脇に挟んでいてレジを通し忘れていたのであれば 「これもお願いします」って言えばいいわけでしょ
それをしていないということは十分故意だとは思いますよ。
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わざとなら窃盗罪になりますし、わざとじゃないなら窃盗罪になりません。



窃盗罪の要件の一つとして「故意」であることが必要です。

どんな犯罪でもそういった言い訳は可能ですが、
「客観的に見てわざとかどうか」が犯罪になるかどうかの線引きです。

店員に見えるようにジュースを店外に持って行くのならうっかりでしょうし、
カバンや服の中に入れて店外に持って行ったのなら故意による窃盗です。
店員に見える状態でも何度もやったら窃盗になる可能性があります。
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