プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

解雇予告手当について教えてください。
飲食業を開業して間もない者です。ハローワークのパート募集に応募して来られた方を試採用しました。調理経験者を求めていたところ厨房経験があると言って来られたのですが実際は調理の経験は皆無でした。数日で使えない事が分かりましたが店主の夫が1カ月様子を見てみようと給料日までいてもらいました。一日昼時3時間、賄い付きで時間給850円21日来て頂き約6万円をお支払いしお断りしたところ、一昨日『解雇予告手当の支払いについて』として労働法によって労働者は保護されていると即日解雇は未払い賃金が発生すると約5万円の計算請求書が送られてきました。
調理どころか簡単な接客準備作業や皿洗いなども1ヶ月経ってもおぼつかず、店主としては善意で1ヶ月いてもらったのですが法律を盾に労働基準監督署やハローワークでも取り合ってもらえませんでした。ハローワークでも一度もその様な法律の存在の説明を受けておりません。その方の履歴書によりその前に勤務されていた飲食業の店長に問い合わせをしたところ、そこでも同じように同人物から請求書が送られてきて結局9万円を払ったと言われました。また期日までに払わないと延滞金まで取られそうで関わりたくなかったのですぐ払ったと言われました。
また労働基準監督署は「法律があるので裁判をしても負ける。勉強をしたと思って払って下さい。」と言われました。では、気持ちを一新し、再雇用して丁寧に再教育してみようかと監督署に相談したところ「それはジャンケンの後出しと同じで、彼の請求書の方が優位です。」と言われました。
ハローワークには事業主から求人募集を受け付ける時、採用に当たってその様な注意点の説明は必致で説明が無い事は行政の怠慢とは言えないでしょうか?
常習的なその人の有り様と余りにも行政の一方的な言動に唖然としてグルではないかと詐欺に掛かったようで納得いかないでいます。

まだまだランニングコストも出ない、撤退するかどうか瀬戸際の非常に厳しい経営状態の中、それでも元気を出してコツコツ頑張っている日々で5万円といえども我が家にとっては死活問題で本当に困っています。何とか少しでも手段はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

試用期間中といえど、14日を超えて勤めると解雇予告・解雇予告手当の対象となります。

【労基法20条1項2項・21条】
ここまでは労基暑が言っている通りですが、その対応者は説明不足或いは勉強不足です。

懲戒処分(解雇)事由に抵触する場合には、解雇予告も解雇予告手当も必要ありません。解雇の意思表示と共に労働関係を終わらせることができます。

『労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇』と言います。
例えば、重大な職務違反又は背任行為等による解雇です。
『経歴詐称』は、特に採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合には懲戒解雇の対象となります。

『労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇』が認められた判例です…
『予告手当を得る意図で会社を転々としていた者の解雇』(三和建業事件・東京地裁判決S44.3.31)
『前歴隠匿を理由とする解雇』(松屋事件・東京地裁判決S30.4.23)


証拠持参の上、
解雇事由について所轄労基暑長の認定(解雇予告除外認定申請書/様式3号)を受けて下さい。【労基法20条3項、規則7条】
※申請書の記入欄は…
事業の種類・名称・所在地
労働者の氏名・性別・雇入年月日・業務の種類・労働者の責に帰すべき事由
です。

質問者さんの場合、
『重大な経歴詐称』
『解雇予告手当を搾取する意図』
が考えられます。
前職場の証言を基に、証拠とした方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。数日が経ち気持ちも冷静になってきました。
履歴書に記されている不審な幾つかの外国の大学卒業歴、調理経験があるという偽り、営業中の理解し難い振る舞い等疑問がありますが、還暦を過ぎるこれまでの人生を様々職を転々としてきた人に『重大な経歴詐称』として証拠を揃えて予告除外認定申請書を書いて争う価値と元気が無くなりました。

職を求める人の中にはあわよくばそのような利を当てに転々と職に就く人もあることも鑑み、ハローワークで試採用は2週間以内で解雇予告に1カ月以上の猶予が必要であることの説明は行政としてあってほしいと思いましたが、小さな個人商店で週に3日、数時間の雇用でも人を雇うということは大きな企業で毎日長時間働くのと同じレベルで雇う義務が伴うことになることを教えられました。現金支払いの場合は取りに来るということですので明日現金で支払う予定でいます。印紙のある領収書も忘れないように受け取る様にしようと思います。

色々と丁寧なご回答有難うございました。

お礼日時:2010/06/11 22:31

#2です。



補足致します。

除外認定の申請をしたからといって、必ずしも認定されるわけではありません。
但し、労基暑とケンカするわけでもありません。

相手が法令に基づいた権利を行使しているのですから、同じく権利を行使するのは当然です。

なにしろ労基暑に用意されている申請書類に書き込むのですから…法令で認められている使用者・雇用主の権利です。
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2週間(14日)以内に切ればよかったのに、情けをかけたばかりに、とんだ目に遭いましたね。



労働法を知ってることは人を雇う以上常識以前の問題で、役所にたてつくのもやめましょう。経歴詐称かもしれませんが、実際勤めてたわけで、期間を偽ってない限り、労基署の除外認定を得るのは難しいでしょう。
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解雇予告手当は履歴書に経験があるという偽装があれば裁判で訴訟出来るとおもいます。

労働基準監督署より司法書士の無料相談が良いと思います。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き有難うございました。
市の心配事相談で相談されたらどうかと労働基準監督署に言われて問い合わせましたが、予約の空きのあるのが支払期限の14日後のずーと後になるために辞めました。

こういうトラブルはあまり経験が無いので最初気が動転しましたが、数日経って少し気持ちも納まってきました。仰せの通り司法書士の無料相談も当たってみたいと存じます。有難うございました。

お礼日時:2010/06/09 01:00

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