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賃貸住宅の修理の自己負担について
外から石がぶつかってガラスが割れました。自然と石が飛んできたのか、第三者によるものなのかはわかりません。
この場合、修理代金は借主の自己負担になりますか?
いちおう契約書には畳の裏返し・ふすまの張替え・ガラスの破損は借主負担と記載がありますが、
自然破損や消耗によるものでもなく、こちらの故意・過失でもない場合も借主負担となるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

賃貸住宅の三階でワイヤーメッシュ入りのガラスに石が貫通しますか。

網戸を破ってガラスにひびがはいりベランダなどに割れた石が落ちていたという状況では。
契約書のガラスの破損は常識的には住人の過失での破損を指しているものといえます。
証拠として残しているなら、早くその状況を管理者に見てもらうことです。

石の大きさ次第では鳥や自然現象とは言えない、人為的なことが原因臭いですね。
いたずらの可能性もありますので相談はここよりも貸主側さんにすべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速管理会社に電話して見てもらいました。
ガラス&網戸で5万ほどかかるようです。
管理会社の人はどちらが負担するのか即答できてませんでしたが、大家さんに修理してもらえるように話はしてみるとの事でした。

お礼日時:2010/06/06 17:51

貸主の負担範囲は、建物の構造上、設備上の不備による事象:例えば雨漏り



とか、上下水配管のトラブル等です。質問者さんには気の毒ですが、この場

合い貸主さんに不備はないので自己負担は仕方ないと思います。ただ石が自

然に飛んで来る事は無い筈なので、少し原因を調べた方が良いですね。車の

タイヤ跳ねだとは思いますが、今後の予防のために柵を立てる等の交渉は貸し

主さんに出来ると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。ただ、3階ですし車道に全く面していないところに立地しているのでタイヤ跳ねという結論は微妙です。網戸も貫通し、ぶつかった石がわれている位ですし、3回の窓にまっすぐぶつかっているので第三者が故意でというのも微妙な気がします。
でもやはり自己負担にはなるようですね・・・曇りガラスでさいの目状に黒い線?が入っているガラスなので2万3万以上はかかるのかな~と思いちょっとブルーです。。。

補足日時:2010/06/06 10:15
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