No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、相続分に遺言で指定があるときは、それに従えばよろしいです。
遺言に遺留分(相続人の最低限主張できる割合のこと)の侵害があるときは家庭裁判所で決めてもらいます。
遺言がないときは、法定相続分で相続します。
そして遺産分割ですが、これも協議できないときは家庭裁判所に決めてもらいます。
行方不明者の財産は、親族の誰かが財産管理人となって管理します。
管理人は家庭裁判所が定める報酬を受け取れます。
そして、7年間行方が分からなかったときは利害関係者の請求により家庭裁判所は失踪宣告をすることになります。
失踪宣告の効果とは宣告の時点において死亡したとみなすことです。
そうなると、今度は次の相続になります。
行方不明者の相続人がいれば相続されますし、いなければ一旦相続財産法人となります。
権利の主張をする者または特別縁故者がいなければ国庫すなわち国の財産になります。
No.1
- 回答日時:
行方不明者の戸籍を追っていき、現在戸籍を置いている市町村役場に戸籍附票を請求します
そこに書いている最後の住所地に電話や来訪をし、近隣の方に行方不明者の所在を伺います(その際のことは記録しておく)
それでも所在がわからない場合は警察に捜索願を出します
普通失踪で7年、危難疾走で1年経過しても所在がつかめない場合は、失踪宣告の申立を家庭裁判所に起こします
申立が認められれば行方不明者は死亡扱いになります
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
後は行方不明者に相続人がいるかどうかで対応が分かれます
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