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転出証明書についての質問が多々ありましたが、もう少し詳しく教えて欲しい事があるので長文になりますが投稿させて頂きました。


恥と無知を承知の上での質問なんですが・・・

約4年前に旧住所地から転出証明書を貰ったまま転入届をしてなかった為、今は住所不定状態です。

現在は千葉県に移住しているんですが、今転出証明書をよく見てみたら、左上に記載されてある『転出先』が神奈川県にある実家の住所になっていて、その下の『住所』には旧住所が記載されているんですけど・・・
色々と過去質を探して読んだところ

・5年以内なら前住所地で【転出証明書に準ずる証明書】と言うのを発行してくれるらしく転入届が出来るとの事。
(これは旧住所地にある市役所へ発行して貰いに行くって事でしょうか?)

・今住んでいる県の市役所へ、そのまま持っている転出証明書で転入手続きが出来るとの事。

と、ありましたが、私は世帯主が自分本人ではなく彼氏の家に住んでいるので、やはりこの場合、今持っている転出証明書に記載されている神奈川県にしか転入届は出来ないのでしょうか?


最後にもう一つお聞きしたいのですが、転入届をする際に持参する物は、転出証明書と他に印鑑や証明する物は必要ですか?
必要ならば印鑑は三文判でも平気でしょうか?

今、保険証もなくて実家にあるパスポートも無効になってしまったので証明する物が何もない状態です。(免許証もです)
この場合、転出証明書と上記の発行して貰う証明書?と印鑑のみで大丈夫でしょうか?
(保険証についてもお聞きしたいところですが、長くなってしまいますので転入届をした時に役所で聞こうと思います)


長々と書いてしまい読みづらく分かりにくい箇所があると思いますが、どんな厳しい回答でも覚悟していますので、どうか宜しくお願い致します。

最後まで読んでくださった方々ありがとうございました。

A 回答 (2件)

(1)「転出証明書に準ずる証明書」の発行地は、「最終住民登録地」です。



(2)転入先の状況が変わることはよくあるので証明書に記載されている世帯主などはこだわらなくて平気です。
実際の住所地で現在所持されている転出証明書を添付して転入届をすればよいだけです。

(3)印鑑と身分証明書は持っていたほうが間違いありません。

(4)転入先の市役所に確認してください。虚偽の転入届を防止するために証明書と印鑑だけではダメな場合もあります。
どんなものが必要かは届けど先の判断になりますので事前に相談された方がよいです。

この回答への補足

こんばんは。
丁寧な回答ありがとうございます。

前回同じ事回答してたonbaseさんですよね。
勝手に質問文にて引用させてもらっちゃいました。すいません。

(1)について補足です。
これは絶対に必要ですよね。その場合、郵送や代理人は可能ですか?やはり本人が窓口に行かないとダメですかね?

(2)は本人じゃなくても良かったんですね。絶対にダメなんだと思ってたので安心しました。

(3)(4)については、近くの行政サービスセンターへ電話して聞いてから行く事にします。

補足日時:2010/06/09 02:05
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(1)「転出証明書」「転出証明書に準ずる証明書」は必ず必要です。


転出届後、5年以上が経過して最終住民登録地で発行できなくなった場合は、本籍地で住民票除票などで代替できる場合もあります。
転入届は郵送では出来ませんが、代理人は可能です。
転出届の再発行は郵送や代理人でも出来ます。
ただし、代理人の場合は委任状などが必要になったり、郵送だと転出先にしか送れない場合がありますので旧住所地の役所に事前に確認してください。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。

とてもよくわかりました。

また何かありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2010/06/09 19:24

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