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 航空会社に荷物を紛失されました。この場合の対応の仕方を教えてください。

 1)航空会社にできるだけ沢山補償させたい。

 どうすればよいでしょうか?
 よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

回答に納得いかないようだったら 自分で利用した会社の運送約款を調べることです。


皆さんが善意で回答しているのに 重箱の隅をつつくような反論をしているようですが 回答が気に入らないなら 自分で調べるのが一番です。

この回答への補足

 皆さん、どうもありがとうございました。

 これからもどうぞよろしくアドバイスをお願いいたします。

補足日時:2010/06/10 09:07
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 おっしゃるとおりです。

 サービスの悪い航空会社を選らんだのも自己責任ですしね。

 アドバイスありがとうございました。

 ただ、一言言わせていただきたいのは、この様な航空会社への預託荷物の紛失の案件は、国や国際機関(IATA等)による補償スキームがもっと公明正大に制定されているものだという勝手な理想を持っておりました。

お礼日時:2010/06/10 09:06

別の質問で回答したモノです。


>この数値の根拠を教えてください。
ですが、下記に記載の通りです。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/12/120926_2/ …

250金フラン/kgないし17SDR/kgと書けば良かったでしょうか?
金フラン=SDRと考えていいです。
直近のレートだと、17SDR≒25USDないし2,255JPY /kg です。


>できるだけ沢山補償させたい。
発国・到着国や航空会社(の約款)によって違いますが、原則としてそれ以上も以下もありません。
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この回答へのお礼

 ご回答どうもありがとうございます。

 先ずは貴ウェブサイトを拝見します。

お礼日時:2010/06/09 22:46

補足しましょう。

例えば私が現在メインで使っているカンタスの約款では、特別な申告がない限り、ワルソー条約適用だと(レートによるのですが)1kgあたり25米ドル、モントリオール条約適用の場合は最高1500米ドルが限度、とあります。手荷物の価値がこれを超える場合は有料での特別申告が必要と約款に明記されています。他社もこのような約款が当然あり、それに従っての処理となるでしょう。お乗りになった航空会社の約款はどのようになっているのでしょう?その約款を大幅に超える補償を引き出すのは難しいはずです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 ワルソー条約に比べてモントリオール条約のほうが、補償額が大幅に増えているということを、聞きましたが、そうではないようですね。モントリオール条約よりワルソー条約のほうが補償額が多いのでしたら、私は大きな間違いを犯していました(モントリオール条約批准の国で航空券を買っていたのです)。
 どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 22:43

基本的には「預け荷物には貴重品はない」事になっていますから、航空会社による多少の差はあってもkgあたりいくら、という約款に従って支払われる事になるでしょう。

これまで自分自身、同行者、家族親族などで起きたケースでいえば、最終的にそれ以上の補償がされたことはありませんね。たいていの場合はそれではとても足りない、という額であり、時には客観的な貴重品ではなくても思い出に繋がるものであって気持ちが収まらないというケースもありましたがそういうものは加味されません。同行者には民事専門の弁護士もいましたが本人が検討した結果、約款の存在がある以上、訴訟しても割には合わないという結論を得たようです。FFPの上級ステータス保持者の場合だとそれとは別に「お詫びマイル」がもらえたことはありますが、その程度のものでしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 約款は、どこにあるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/09 22:40

前の質問の回答にあるとおり キロ当たり20ドル 30キロとしても約6万円が限度です。

基本的には、スーツケース及び中に入っている品物について領収書を添えてリストの提出ですが 無い場合は 購入時期と購入価格を詳細に書いて提出します。貴金属や高価な商品は免責とされています。そして、不正申告すると 荷物が見つかって中身が判明すると 罪に問われる可能性もあります。
まあ、普通に書き出していけば 最高限度になるのでは、航空会社も保険に入っていますから それほどシビアに査定しないと思います。
いずれにせよ、一定の期日までに申告しないと 無効になります。

この回答への補足

 補足します。

 申告の期日に関しても、私の関わった航空会社の対応は良くなかったですが、航空会社に預け入れ荷物をなくされた場合の申告方法も国際的に統一のルールがあるのでしょうか?

 よろしくお願いします。

補足日時:2010/06/09 22:38
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 賠償限度額の論拠を教えてもらえませんでしょうか?是非知りたいです。

 基本的事項の論拠も是非教えていただけないでしょうか?

 何を根拠に限度及び基本が形成されているのか是非知りたいです。

 最高限度という言葉をいただいていますが、詳細をいただけませんか?

 よろしくお願いします。

お礼日時:2010/06/09 22:36

航空会社に漏れなく請求内容を提示して下さい。

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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 航空会社に漏れなく請求内容を提示ということは、被紛失物の内容を航空会社に提示するという理解でよろしいですか?

お礼日時:2010/06/09 15:01

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