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賃貸アパートの専用庭の使い方にどこまで注意をする権利があるか?
という質問です。
私は賃貸管理会社の社員ですが、担当しているアパートにて非常に庭の
広い物件があるのですが(下はコンクリで四方フェンスです)、6戸中丁度真ん中の部屋の
住人が酷く汚くしております。
ジュースの空き缶や、大きなビニールシート、もう崩れて原型をなして
いないモノ等ゴミとしかいえない物を散乱させています。
しかし不思議と他の住人から苦情は来ないのですが、空室の部屋(その
部屋の真上)がそれを見たお客さんが皆さん敬遠してしまい決りません。
モノを散らかしていることより、その部屋の入居者の良識の無さを不安
視されます。(まあ当然なのですが…。)
しかしそのモノ(ゴミ?)は庭の内だけという事、その人にとってはゴミ
では無いかもしれないこと(空き缶はともかく)もあり、一先ずはその方の
良心を期待し「お願い」という感じの内容で清掃を促しました。
が、一向に改善の様子は無く、同時にああやはり普通の人では無いなという
という懸念も増しました。
しかも今度は1階のその隣の部屋が空く事が決まり、どしても綺麗に片付けて
貰う必要が出てきました。
ついては最初の質問内容に戻るわけですが、どの程度注意出来るのでしょうか?
(出来れば強制的にといったところですが)
「家賃払っているのだからどう使おうと勝手だろう!」と言われた際にどう言い
返せますでしょうか?
尚、賃貸借契約書の条項にはベランダ・庭の使用法について制限する項目はあり
ませんでした。

A 回答 (3件)

>私は賃貸管理会社の社員ですが、



管理マニュアルは無いのでしょうか…。想定されるトラブルに関しては対処手順を記したマニュアルを作成しておくのが管理会社の一般的な業務かと思いますが、まず上司に管理マニュアルの改善を要求する事から始めてください。

マンション内の注意事項の掲示→個別に口頭での警告→書面による警告と言う流れの後、契約書の条文を元に契約の解除予告を行うのが一般的です。

>賃貸借契約書の条項にはベランダ・庭の使用法について制限する項目はありませんでした。

賃貸契約書に(契約の解除)と言う項目があるかと思います。その中に「その他本契約の各条項に反したとき。」という項、及び(賃借人の使用上の注意)と言う項目に「貸借人は共同生活の秩序を守り、危険物、過重量物、衛生上有害な物その他近隣より苦情の出る物品を持ち込むなど他人の迷惑になる行為をしてはならない。」と言った項はありませんか。

但し、借地借家法により強制退去の正当事由が必要となるので、それで退去させられると言う事ではなく、このまま掃除をしなければ契約解除もあり得るとの警告である必要があります。
なお、このまま複数の隣室の契約が決まらないと管理委託契約の違約となる可能性もあるので、大家に事情説明と対応策を報告し、正当事由となりえる立退き料を検討して、承諾が得られれば立退きを勧告するという流れでよいかと思います。

多くの場合は、片づける方が多いと思います。
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そのまま伝えれば良いかと思います。


部屋を綺麗に使う義務があるのと同じく、庭もそうして頂きたいと。
上の階からは目に入ってしまうことで、美観を損ねているだけではなく、不快感を与え、異臭を放っているのと等しいですし、権利を主張されるなら、荒らした庭も退去時には部屋と同様に故意による過失とさせて頂く…と伝えれば、義務感も多少は変わるのではないでしょうか。
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何をやってもいいという訳ではありませんが、契約がなければ汚いぐらいでは手をだせないでしょう。



1000円とか2000円とか家賃負けるから庭きれいにしろ、と特約結ぶのが一番早いと思いますが。
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