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育児休業給付金の日額計算について。
産前産後休暇前の6ヶ月間の総支給を180で割ったもの、というのが一般的な回答のようですが、
(1)産前産後休暇前6ヶ月というのは、産前休暇に入った月も含まれるのでしょうか?
(2)6ヶ月であればボーナスをもらった月も含む事になるので、ボーナスの金額も総支給に入れて計算されるのでしょうか?
以上2点をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)産休期間を含むことにより1か月分満額支給されていない月の賃金は、それ以前の期間で6カ月とれる場合は原則として計算にいれないそうです。


ただし産休以外の、単なる病欠などで満額支給されない月に関しては、賃金支払の対象となった日数が11日以上ある限り計算の対象になるそうです。(以前職安に確認しました)

(2)離職票の場合は年に4回以上賞与が出た場合は離職票に書き出しておき、日額を決定する際には通常賃金として各月に割り振りますので、育児休業給付金の基礎となる日額も同様に計算するのではないでしょうか?
実際には年4回以上の賞与にお目にかかったことがないため、書き出したことはありませんが。
賞与が年2回とか3回の場合は、計算には含めることはありません。

初めの方の回答は出産手当金の額の根拠ですね。
ご質問は、雇用保険の育児休業給付のことでいいのですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。雇用保険の育児休業給付の件です。これでだいたい計算が出来そうです。

お礼日時:2010/06/25 13:59

日額の基礎になる数字は、支給額で計算するのではなく、報酬月額表をもとに出します。


一覧表が目の前にないので正確ではないですが、例えば支給額が23万~25万の人を24万と言うくくりに入り、その24万の人は厚生年金はいくら健康保険はいくらと定めてあります。
その報酬月額が質問者さんが24万に当てはまるなら、24万円を30日で割って日額を出しその数字が基礎額で計算されると言うことです。
報酬月額は固定給と交通費や手当てなどの毎月決まって支給される金額の総額になってます。
ネットで一覧表も見れるので『平成22年度 源泉徴収一覧』と検索かければ出てくると思います。出てきたら、毎月の所得税の額を当てはめればわかると思います。あとは、直接総務に聞いてみるかですね!
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