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車庫証明を警察にとりに行くのですが、大家さんに書いてもらった
「保管場所使用承諾証明書」の使用期間の欄は今の日付を書かないと車庫証明は発行してもらえないのでしょうか?

車の納車が月末なので、駐車場は22年7/1~23年6/31で契約をしています。

A 回答 (4件)

使用期間の始まりは登録日以前でないとNGです。


登録し即納車が可能の場合もありますから。
ですから、そもそも契約期間に問題があります。



ただし…車庫の大家さんも慣れてると思いますし、空欄にしてくれると思いますよ。
大家さんの「人柄」にもよりますので人によって違いますが…。

とりあえずは、
1)使用期間は「空欄」でお願いしましょう(記入はディーラー任せで)。
2)厳密に契約期間を書く、と主張されればその日以降の登録・納車を覚悟。
3)少しでも早く登録・納車を希望するなら、使用期間の始期からの契約をし直す。


承諾書の記入してもらいたいところを囲んで、それ以外には斜線を「エンピツで」入れておくと結構効果的(笑)です。


ちなみに、登録車(白ナンバー)の場合です。つまり、登録の前に車庫証明取得の必要がある場合。
軽自動車の場合は登録後に車庫証明の「届け出」ですから、恐らく問題はないのでは?
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大家さんの証明書は契約書なので、日付が空欄というのはまずいですね。

それにしても月末納車なのになぜ7/1からの契約なのでしょう。それなら1日路上駐車ということになりませんか?大家さんとの契約でその日から置いてもいいよということなら、その日付で大家さんにきちんと書いてもらって、控え(コピー)も取っておくことです。書面がないと言った言わないでもめる元になります。できれば書類上は今月からの契約にしてもらって、1ヶ月間は無料にしてもらえばいかがでしょう。

また、警察署で申請書類を買って(印紙代を支払う)それに契約した駐車場の場所(近所の目印になるような建物とかも)と、前の道路の幅(およそでOK)、敷地の中の駐車位置(番号とか入り口から何番目とか)とその寸法(縦横)を略図で書き込む必要がありますので、小さな定規を持っていくといいでしょう。実際に見に来るかどうかわかりませんが、警察官が実地調査に来てから車庫証明が降りるそうです。
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「取りに行く」のでは無く


「申請しに行く」ですね??

「保管場所使用承諾証明書」の使用期間が
22年7/1~23年6/31の場合
22年7/1でしか証明書が出ません。

ですので登録は
7月初旬が最短になりますし
御納車も初旬~中旬となります。

しかし、
申請をご自分でなさらずに
販売店へお任せ頂くと
何も問題ありませんよ。
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いなかのくるまやです。



月末が納車ということは月内に登録することが確実ですね。

月内に登録するのであれば厳密にいうと今月のうちから駐車場は
確保しておく必要があります。

実際は7月1日からしか駐車場は利用しないとはいえ、車庫証明は
申請の段階で保管場所が「確実に存在すること」を証明申請すること
ですので、少なくとも申請当日段階で保管場所が存在しているという
必要性があります。

ここは大家さんに事情を話してしかるべき承諾を得てから使用期間の
記入をされるようお勧めします。
使用承諾書の記入内容は必ず土地所有者の意向と一致する必要があり、
くれぐれも申請者の意向のみでの勝手な記入は厳禁です。

まぁ今回のような事情であれば「今月分を日割りで頂く」なんてまで
言われることはないんじゃないかな・・・・と思いますけど。

都会じゃ「きっちり日割りで頂くよ」とかなったりするのかな??(苦笑

とにかく大家さんに相談してみてください。
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