出産手当金について、お伺いします!
9月22日が出産予定日で、8月16日から産休を取り、8月31日付けで退職します。
調べてみると、法で定められた出産前の休暇期間が42日間あり、産休に入った日の翌日以降の退職であれば出産手当金がもらえる、ということが分かりました。
こういうケースの場合、出産手当金をもらうには、どのように申請したらよいのでしょうか?
(もちろん1年以上継続して健康保険には入っております。)
特に知りたいのは、以下のことです。
(1)出産手当金の申請は、産前と産後、2回する必要があるのでしょうか?
(産後には、退職していることになりますが、被保険者でないのに、申請できるのか、不安です。また退職している身で、申請するのはちょっとやりづらいものでしょうか?)
どのタイミングで申請するのが一番よいのか、教えていただければ助かります!
(2)出産手当金が申請できた場合、出産一時金は、私と夫の健保、どちらから出るのでしょうか?
宜しくお願いいたします!!!!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は産前42日前から10日間産休をもらい退職し、産後まですべてもらいました。
申請は分けてもできるし、期間終了してから、まとめて一回でもどちらでもいけますよ。
病院の証明をもらうときに証明代が必要なので一回のほうがいいと思います。
分ける利点は、お金が必要で少しでも早くもらいたかったら分けてしてもと思いますが、手間がかかるだけと思います。
申請は本人でもできるので、退職後のことを考えると自分でやるほうがスムーズです。
申請のやり方は、在職中の42日以降退職までの産休を会社に証明してもらい必要書類を添付してもらいます。
退職以降は単純に会社は関係ないので証明等は必要ないです。在職中の証明だけしてもらえれば、あとは自分でできます。
ただ、在職中に一日以上産休が必要です。有給消化では産休になりません。
でも産休中が無給でも有給でもどちらでもいいですが、有給だと日額が減額(対象の日だけ)されるだけです。とにかく、産休と言う名目が必要です。
退職後、ご主人の健康保険の扶養に入られると思いますが、支給されるのは、今の健康保険からです。よって申請の番号は今の保険証番号です。
あと書き方や細かいことは書類を取りに行くついでに、社会保険事務所の人に聞くと丁寧に教えて頂けますよ。
この回答への補足
ありがとうございます!
産休退職の方が周りにいないので、本当にもらえるのかどうか、ちょっと半信半疑だったのですが、もらえるのですね!!
もちろん「産休」という名目のお休みを取ります。8月16日から31日まで12日間、「産休」を取ることになります。
回答を読みますと「在職中の42日以降退職までの産休を会社に証明してもらい必要書類を添付してもらいます。」ということですが、「健康保険出産手当金支給申請書」を見ますと、「労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間の勤務状況および賃金支払状況等を記入してください。」という記入欄があるのですが、辞める前に、この欄を会社に書いていただいて、産後、病院に記入していただくところに記入していただいて、まとめて1回で申請、、、ということで大丈夫なのでしょうか?
分かりづらい質問ですみません。
出産手当金も出産一時金も私の健康保険からなのですね。
やはり、一度は社会保険事務所の方に聞く必要がありますでしょうか。
頑張ります。
No.3
- 回答日時:
ほとんど答えが出ているようなので余談になってしまいますが。
出産手当金を日額3612円以上もらっているとご主人の健康保険に加入できない可能性がありますがその辺りは確認なさっているのでしょうか。
もしご主人の健康保険の被扶養者として加入できない場合現在の健康保険の任意継続被保険者または国民健康保険に加入する必要があります。
これに伴って国民年金も第3号被保険者として認められず第1号被保険者として保険料を支払うことになります。
ご主人の健康保険の被扶養者になれるかはきちんと事前に確認する必要があります。
それから出産育児一時金について。
昨年10月から出産育児一時金の直接支払制度がスタートしています。
今までは出産時に分娩費用を全額支払い、そのご出産育児一時金を健康保険から受給するという方法でした。
それを被保険者が医療機関等と代理契約を結ぶことで出産する側は窓口負担が軽減できるという制度です。
(医療機関等は支払機関という所を通して健康保険に出産育児一時金を請求します)
この制度を利用するしないにかかわらず、この代理契約に関する文書を交わすことになっています。
その際には健康保険証で「保険者(健康保険)」を確認する必要があります。
資格喪失後、出産育児一時金を受給する場合には健康保険証の代わりとなるものが必要になりますのでご注意ください。
更に、それから協会けんぽでない健康保険などは出産育児一時金のほかに付加金というものがある場合があります。
資格喪失後の受給の場合はその付加金は受給できませんのでご注意ください。
No.1
- 回答日時:
初めまして。
出産手当金は、産休中に会社から給与が出ない分を補填するのが目的です。
16日から31日の会社の扱いは「産休」ですか?「有休消化」では無くてですか?
どちらにしても、申請方法も、16日から31日まで「出産手当金」が支給されるのかどうかも、現在加入されている保険組合に問い合わせする方が良いです。個々に違うと思いますから。
一時金に付いては、出産時点で質問者様が加入されている健康保険から支給されます。退職され、9月から旦那様の扶養になるのであれば、旦那様の保険組合です。今の保険を任意継続するのであれば、今の質問者様の保険組合から出ます。
質問に全て回答出来なくてすみません。
この回答への補足
8月16日~31日の会社の扱いは「産休(無給)」になります。
待遇があまりよくなくて、有休もほとんど付与されず、産休も無給、育休も無給になりますので、退職することにしましたが、退職金も出ませんので、せめて出産手当金だけでも、、という思いです。
産休申請の際に、会社にて出産手当金の申請をして、産後の申請は直接健保で個人で行う、という理解で今のところおりますが、それが正しいのかどうか、、ちょっと不安であり、皆様の意見をお伺いしたいと思いました。
出産手当金を私の保険組合でもらうことになるので、一時金については、同じ保険組合からもらうのが通例ということが書いてあったのですが、どうなのでしょうか?そのあたりが分かりません。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
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