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社労士の方、また詳しい方、若年性アルツハイマーへの適用保険(介護保険や傷病手当などの保障)について質問です。
先日、父(59歳)が若年性アルツハイマーであると診断されました。
定年間近にして、休職と言う形をとっており、最初はうつ病ではないかと言う診断だったので、
定年までの間傷病手当をもらう申請をしました。しかしうつ病ではなく、アルツハイマーであった為、
引き続き傷病手当を受給する事は可能なのでしょうか?傷病手当は、あくまでも「社会復帰」を前提としている?為、アルツハイマーでは受給不可でしょうか?まだ告知されたばかりの為、家族中取り乱しており、介護保険などについてはまだ調べていません。社労士の方、詳しい方、これから患者及び家族として、取るべきステップを教えて下さい。
なお「認知症家族の会」の資料は取り寄せました。これから父の症状がどうなって行くのか、本当に不安で仕方ありません。
経済的にも不安が残り、母もかなり落ち込んでいます。アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

傷病手当の継続受給は可能です、


病気になって、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
1年6カ月は受給できます。ただし、会社から傷病手当以上の報酬額を支給されたら、受給できません。
御尊父様の勤め先には確認しにくいでしょうから、社会保険事務所で聞いてください。
お勤めの会社の定年が60歳の場合にどのようになるのかも確認したほうが良いです。

特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある「在宅の20歳以上の方」に支給されます。
施設に入所している、継続して3ヶ月以上入院をしている方は対象外。
所得制限がありますのでお住まいの市区町村の障害者福祉の窓口で聞いてください。


障害者厚生年金(お勤めとのことで)
支給要件
1.加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
(障害基礎年金の支給要件)
1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
2.20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
社会保険事務所に問い合わせてください。


介護認定を受けることができます(特定疾病)、
病院にケアマネがいると思いますので聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
まずは定年の60歳までは傷病手当を申請しようと思います。
また特別障害者手当と障害者厚生年金は、退職後でも申請可能でしょうか?
全く初めてのことばかりで、これから色々と調べないといけなくなると思いますが・・・
まだ介護が必要なレベルではないと思いますが、今後必要になる可能性もありますので、介護認定についても調べてみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/14 19:53

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