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接待交際費@5,000円はいつまで?

接待交際費で、いろんな条件をクリアして、一人単価5,000円以下なら損金に算入できるというのは、時限法だったと思いますが、いつまで適用可なのでしょうか?
検索すると2年間限定の時限法だとか、古い情報も多々出てきてどれが最新なのか解らなくなってしまいました。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>接待交際費@5,000円はいつまで?



質問者さんの主旨は、下記URLの 2 の規程がいつまで有効か。でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

回答 : 平成24年3月31日までです。
(本回答は、平成22年6月15日現在の法律に基づいて回答しています。法改正
 があった場合は、最新の法律をご確認ください)

租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 に 平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日
との記載があります。

どこに、当該事項が記載されているか、参考まで。

この法律の、
 第六十一条の四 3
(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
として交際費から除く旨が記載されています。

 第六十一条の四 3 二 が、本件の部分です。


法律に記載されている政令とは、租税特別措置法施行令です。
(交際費等の範囲)
第三十七条の五

租税特別措置法施行規則
(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それです、接待交際費の飲食費に関する一人当たり5,000円までなら損金算入可ってやつです。

>回答 : 平成24年3月31日までです。
あれ、そんな回答ですか?
以前は「平成20年4月1日以降に開始する最初の年度末まで」といったものだったような気がしますが、違いましたっけ?
これだと期の途中でも期限がきたらダメって事ですか?

お礼日時:2010/06/15 16:01

>接待交際費@5,000円はいつまで?



質問者さんの主旨は、下記URLの 2 の規程がいつまで有効か。でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

回答 : 平成24年3月31日までです。
(本回答は、平成22年6月15日現在の法律に基づいて回答しています。法改正
 があった場合は、最新の法律をご確認ください)

租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 に 平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日
との記載があります。

どこに、当該事項が記載されているか、参考まで。

この法律の、
 第六十一条の四 3
(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
として交際費から除く旨が記載されています。

 第六十一条の四 3 二 が、本件の部分です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.htm …


法律に記載されている政令とは、租税特別措置法施行令です。
(交際費等の範囲)
第三十七条の五
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.htm …


租税特別措置法施行規則
(交際費等の損金不算入)
第二十一条の十八の四
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000 …
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この回答へのお礼

ずっと内容を確認中ですと出ていたのでNo.2の方へ先にお礼を書きましたが、同じ方だったんですね。

しかし、URLをいっぱい貼り付けるとよくなりますよね、内容確認に。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/15 16:04

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