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借地権を借地権設定者に売ることは可能か?

いつもお世話になります。質問は表題のとおりです。
私自身は勉強中の身ですが、実務的に知識が必要なのでご教授くださいませ。

Bの所有する土地の借地権をAが持っており、その上にA所有の建物がたっていてAが住んでいる。

と、いう状況で、Aは引っ越したいらしいのです。

私の知識では、
・設定者に権者が売る行為ができるのか不明
・建物買取請求権は設定者(地主)の一方的な更新放棄によってのみ行使できる。

ということぐらいしかわかりません。

よろしくお願いいたします。
補足が必要でしたらすぐに書きます!!

A 回答 (3件)

借地権の設定日、存続期間が分からないと何も回答できませんね。



旧法なのか新法なのか、新法なら定期賃貸借なのか、更新はありなのか、契約期間は?存続期間は?通常、それらの情報を元に借地権売買の可能性を探ります。
ちなみに新法であろうが旧法であろうが、借地権設定者が契約更新を望めば借地権を買い取る義務など生まれませんし、借主に建物買取請求権が生まれる例もかなり稀な事です。
特に新法なら、借主都合の解約の場合保護される事はほぼありません。
詳細を記載してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!
お礼が遅くなり申し訳ありません(謝)

猛勉強の真っ只中で・・・

詳しい部分が実は謎のままなのです・・・今事実確認中なので、もう少しハッキリしたらまたご意見頂戴したいと思っております。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/07/09 11:35

#1です。


言葉足らずでした。
「地主の許可がないと」売れないということです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

しかし!参考のURLを拝見しましたが、「借地権者が借地権設定者に売ることが可能か」についての解答を見つけることができませんでした・・・。

もう少し詳しくお願いできますでしょうか(汗

未熟者ですみません。。

補足日時:2010/06/17 12:05
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借地権を地主に売ることは出来ますよ。


第三者には売れませんが。
http://www.sokochibaikyaku.net/125/#qq1
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