A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
今後、職場の受動喫煙で健康被害を受けた人たちから国に対して集団訴訟が提起されることは十分ありえますし、また、道理に沿って考えれば国の責任が認められることも十分あります。
仰るとおり、国(特に財務省)はJTと癒着して必要な受動喫煙対策を含むタバコ対策を怠ってきたという経緯があります。下記のリンクを参照して見てください。
◎日本におけるたばこ産業政策とたばこ規制政策
http://www.tobaccofree.jp/J/PDF/TFJ_J_PS.pdf
上記リンクは国立がんセンターや日本医師会などが中心になって04年に取りまとめた『ニッポンの「たばこ政策」への提言』というレポートの一部です。
早くは1960年代に米国の保健機関からタバコの有害性に関する警告が日本政府に伝えられていましたし、そのあとも何度か国際的な保健機関からの勧告などが行われていたにもかかわらず、つい最近まで財務省の強い影響の下、十分な対策が採られてこなかったことがわかります。
日本ではタバコを国の専売制のもと徴税の目的もあって積極的に拡販してきた(タバコの販売元は大蔵省専売局→日本専売公社→日本たばこ産業と推移)歴史があり、そのためもあって健康・保健衛生の観点からタバコ規制を進めることを財務省(と手を組んだJT)が意図的に阻害してきたという面があります。
JTは今でも財務官僚の有力な天下り先であり、JTの歴代会長や役員には財務官僚OBが名を連ねています。
http://www.jti.co.jp/corporate/outline/officer/0 …
このように国(政府)もグルになってタバコ対策を阻害してきたという面があるわけですが、受動喫煙の有害性は医学的・科学的には既に確定しており、その有害性の認識に基づいて受動喫煙を防止するための国際条約(FCTC)まで締結されています。条約締約国がこの条文に沿って受動喫煙防止のための法整備などを行うタイムリミットは2010年2月まで(もう過ぎてる!)と定められています。
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
日本もこの条約の批准国です。
ですから、受動喫煙の有害性が医学的・科学的に確定しており、その認識に則って受動喫煙防止を謳った国際条約まで締結されている以上、国はこの条約に見合った受動喫煙防止対策を講じる必要があります。そういった対策を講じないとすれば、当然「不作為責任」を問われて然るべきでしょう。
実際、政府もようやく重い腰を上げて、対策を検討し始めてはいます。
http://sankei.jp.msn.com/life/body/100428/bdy100 …
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20100 …
因みに現状の受動喫煙防止策を定めた「健康増進法」が不十分なのは誰の目にも明らかでしょう。施設管理者の受動喫煙防止義務を罰則の無い努力義務規定にとどめたため、現在でも不十分な対策しか講じられていない職場も多くありますし、飲食店などに至っては殆ど従業員の受動喫煙防止策はとられていません。上述した国際条約にも規定されているように、罰則や監視体制を伴った実効性のある法整備を行うことが国の最低限の責務です。
また、日本では安易に室内での「分煙」が推進されてきた経緯がありますが、分煙では受動喫煙の被害を防ぐことが出来ないと保健機関等によって結論されています。
世界の標準は「公衆の集まる場所(特に屋内)の全面禁煙」です。
http://www.nosmoke55.jp/data/0706who_shs_matuzak …
最後に現在のところ、受動喫煙で健康被害を受けた人たちが国を相手取って集団訴訟を起こしたというケースはありません。
いまのところ提起されているのは、主に職場の受動喫煙で健康被害を受けた従業員が事業主・雇用主を相手取って訴訟を起こしているケースです。
http://t-mishiba.heteml.jp/kenkyusitu/con2/judou …
また、受動喫煙によって健康被害を起こした人達ではなく、タバコで体を壊した喫煙者本人達が国のタバコ規制の遅れ・不十分さを理由に国やJTを相手取った集団訴訟(と言っても原告は3人ですが)を起こしているケースはあります。彼らも謂わば国のタバコ政策による犠牲者と言えるでしょう。
http://www13.plala.or.jp/tabakobyounin/
No.7
- 回答日時:
「癒着している」というのはどのような事例をもとに言っているのでしょうか?
JTが国や政治家と金銭授受を行った事件というのは聞いたことが無いですが・・・。
癒着などしなくてもタバコが売れれば国は税収増になるんですから、
JTとか関係無く税収増目的で広報をしなかったと考えるほうが自然ではないですか?
で、タバコ税についてはほとんどの国で実施している税金ですし、
広報や分煙の必要性を世界的に認められたのは前の回答でも書いたWHOの採択があってからです。
それ以外は一部の国で自主的に行っていただけですから、やらなかった国が悪だとは言えないでしょう。
とはいえ、その条約は今年度が期限ですから、
現状の日本を見る限りでは対応の遅れはほぼ確実であり、
批准した以上、来年以降の状態に関しては日本の責任を問える可能性もあるかもしれません。
ただ、制度として成り立っている以上はなかなか難しいのが実情です。
例えば死刑制度なんかも欧米じゃ大半で禁止されていて、すでに国連の決議でも死刑廃止が賛成多数となりました。
しかし日本ではまだ死刑制度を維持しています。
だからといって、死刑になった遺族が国に賠償請求出来るかというとそうはなりません。
タバコ税も今でこそ高齢化社会のおかげで百害あって一利なしの状態ですが、
昔は間違いなく大きな税収として国に貢献してきた物ですから、
それにより国民は間接的に恩恵を受けてきたわけで、被害だけを主張しても通ることは無いでしょう。
なお、裁判員制度は「悪質な刑事事件」にのみ適用されますので、
民事や違憲訴訟などで利用されることはありません。
結局、JTへは明らかに責任が問え、国に関しても来年からの受動喫煙法法制化への対応次第で責任が問える可能性があると言う事ですね。
非常に参考になりました。
ご回答誠にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>肝炎訴訟では国と製薬会社に対して訴えているのに、受動喫煙症ではどうして国への責任追求ができないとお考えでしょうか?
一つ根本的な前提を書いておきますが、
「訴訟を起こして責任追及をすること」はいつでも誰でも出来ます。
訴訟を起こす権利は全国民にありますので、訴訟を起こすことは自由です。
私が言っているのは、「責任が認められない可能性が極めて高い」ということです。
で、肝炎訴訟との違いですが、
C型肝炎というのは注射器の使い回しや輸血、血液製剤などにより感染するものです。
これらはすべて、国に検査結果を提出して「国が安全だと認めた物」です。
だから「安全だと認めた以上は、危険だとわかった時点で迅速に回収する義務がある」
という判決が出て、回収の遅れに対して責任を認めたのです。
タバコは少なからず煙害情報が出ていましたし、国が安全を認めた物ではありません。
また、肝炎のように必ず即病気になるというものでもないですよね。
ヘビースモーカーでも病気にならない人はたくさんいますから、
排気ガスなどと同様であり「すぐに規制すべきだった」と判断される可能性は低いでしょう。
この回答への補足
また御丁寧な回答ありがとうございます。おっしゃる事は良くわかりますが、私の疑問は、国が長年煙草を売って利益を得て来た、そして今もJTと国の行政が癒着している、その課程で国民の健康を守るための広報活動を怠ったり、今も敢えて圧迫している、受動喫煙法も法令化を遅らせて何ら取り締まらないという点で、何らかの責任追求が可能なのではないかということです。
また今、裁判員制に変わったことで日本の裁判のあり方や訴訟のあり方というのも変わっていくのではないのでしょうか?その点についてはどうお考えでしょうか?
No.5
- 回答日時:
----------------------
JTは、他の煙草会社と共にカナダ等から訴訟を起こされていますね。他国が煙草会社に損害賠償責任をとらさせようとするのは世界的傾向だそうですが、日本の場合長い政府が煙草を売り、JTになってからもずっと煙害情報をマスコミに流させぬ圧力をかけてきたという点で、国自体に責任があるように感じるのですが。
私は長年海外に居住し、向うの煙害CMなどに日常的に触れて、たちまち喫煙が追放されるのを目の当たりにしてきたので、日本の保健所の煙害ポスターすら見かけない状況に非常に気味悪く思っています。国民の健康に関する重要な情報を利益のために十数年も圧迫しているのは、犯罪ではないのでしょうか?
そこらへんを専門知識のある方にお聞きしたいのですが。
--------------------------
JTもマスコミも民間企業ですからそれが国の責任になるというのは無理があります。
もし責任を問えるとしたら「タバコを認可したこと自体」についてでしょう。
害についての情報告知が少なかったことを国の責任とするならば、
こんにゃくゼリーでの窒息死も国の責任になっちゃいますね。
そしてタバコ自体は世界中見ても認可することがおかしいとは言えないですから
当然「認可したこと自体」が責任になることも考えられません。
それに、いくら煙害が周知徹底されてもそれを防ぐ環境が無かったら意味が無いんですよ。
駅でも会社でも路上でも禁煙分煙がされてなかったらどうやって受動喫煙を防ぎます?
受動喫煙防止に必要なのは煙害情報の発信ではなく分煙禁煙の環境でしょう。
それと、法律をあまり知らないのかもしれませんが、
「犯罪」というのは法に違反した人間に対して使う言葉であって、
仮に憲法違反をしても国のしたことが「犯罪」になることは100%あり得ません。
国家としてあり得るのは「責任」だけです。
この回答への補足
毎回ご回答まことにありがとうございます。
日本の法律は全く疎くてすみません。
では、肝炎訴訟では国と製薬会社に対して訴えているのに、受動喫煙症ではどうして国への責任追求ができないとお考えでしょうか?
その差はどこにあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
>しかし、既に厚生省から健康増進法がでているにも関わらず、条例を作らず法を執行しない地方行政、
いやいや、法整備するのは国ですから、
それなら健康増進法自体で受動喫煙をしっかり防げるように罰則を設けるなどしなかった国が悪いですよね。
条文で「行政が指導しなければいけない」など規定しているならともかく、
健康増進法は「施設の管理者が受動喫煙を防止すること」ってしか書いていません。
>それによって現実に多くの人が欧米に比べて10年以上も長く受動喫煙症で苦しんでいるのに、行政責任というのは問われないのでしょうか?
欧米のやることが正解というのはただの先入観ですし、
見方を変えれば発展途上国よりも受動喫煙を減らしていますよね。
欧米が正しいなら欧米以外のほとんどすべての国は行政・国に責任があるということになってしまいます。
世界標準で考えるならやはりWHOの判断が基準になりますから、
WHOは2005年にタバコ規制の採択をしており、そこから5年間が参加国の実施期限。
日本も当然参加しています。
つまり、2010年の今年中に受動喫煙からの保護政策が実施されなければ
条約を守らなかったことになり、世界標準で見ても国に責任があると言えるでしょう。
その場合にその分の責任を問うことなら可能だと思われます。
ちなみに、タバコの受動喫煙が国や行政の責任とされた例は世界でまだ一例もありません。
訴訟大国アメリカでもタバコ会社の責任だけです。
この回答への補足
JTは、他の煙草会社と共にカナダ等から訴訟を起こされていますね。他国が煙草会社に損害賠償責任をとらさせようとするのは世界的傾向だそうですが、日本の場合長い政府が煙草を売り、JTになってからもずっと煙害情報をマスコミに流させぬ圧力をかけてきたという点で、国自体に責任があるように感じるのですが。
私は長年海外に居住し、向うの煙害CMなどに日常的に触れて、たちまち喫煙が追放されるのを目の当たりにしてきたので、日本の保健所の煙害ポスターすら見かけない状況に非常に気味悪く思っています。国民の健康に関する重要な情報を利益のために十数年も圧迫しているのは、犯罪ではないのでしょうか?
そこらへんを専門知識のある方にお聞きしたいのですが。
No.3
- 回答日時:
受動喫煙に関して行政(国、地方公共団体)に対し法的責任を問うことはできません。
健康増進法が課している国及び地方公共団体の責任(3条)と受動喫煙を防止するために必要な措置(25条)は、いずれも努力義務です。これを根拠に法的責任(損害賠償責任)を問うのは無理です。
No.2
- 回答日時:
その、想定される健康被害とタバコの因果関係の立証は簡単なんですかね?
健康増進法とやらでタバコを敵視しながら、他方では税収のひとつとして販売を続けさせる日本政府の矛盾は?
JTを訴えるのはあなたの自由ですから止める気はありませんが、
タバコが廃止されれば弊害も予想されますがそれは誰が責任をとるのでしょうか?あなたですか?
タバコや銃や車などの悪い部分は、使う人間の問題でありそれらにも存在する意義があります。
自分が嫌いな物は消してしまえ、と言うんなら、あなたの好きな物が消えても文句は言えませんね。
No.1
- 回答日時:
行政に対しては無理でしょう。
健康に悪いからといってすべて条例で制限しなければいけないのなら、
高脂肪の食品や排気ガスも制限しなくてはならなくなります。
よっぽど例外無く健康被害が出るようなものじゃない限りは自主的に避けるのが基本です。
アスベストなんかは確実に被害が出て因果関係が明らかだから認められるのであって、
肝炎でも証明出来るかどうかが争点になってますからね。
タバコじゃ到底認められないでしょう。
ただし、JTに対して訴えることは出来ると思います。
過去の広報活動が少なかったのは事実であり、
アメリカでも同じ理由でタバコ会社が訴えられて損害賠償が認められてます。
この回答への補足
しかし、既に厚生省から健康増進法がでているにも関わらず、条例を作らず法を執行しない地方行政、それによって現実に多くの人が欧米に比べて10年以上も長く受動喫煙症で苦しんでいるのに、行政責任というのは問われないのでしょうか?
因果関係ならば、実際証明されて原告が勝っているケースが日本でもありますね。
私がお聞きしたいのは、集団訴訟の可能性なんですが。
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