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根抵当権が設定された物件に租税債権による差押がなされいてる場合、根抵当権はどの範囲で優先するのでしょうか? 色々なケースが想定されると思いますので、詳しく解説頂ければ助かります。 法律にお詳しい方のご回答をお待ちします!

A 回答 (2件)

>国税徴収法第十八条(質権及び抵当権の優先額の限度等)についても想定される事項がございましたらご享受いただければ幸いです。



 例えば極度額が1000万円の根抵当権において、根抵当権者に滞納処分による差押えの通知がなされた時点の元本の額が900万円だとします。根抵当権者が根抵当権の目的となった財産に対する滞納処分による差押えがあったことを知った日から2週間を経過したことにより当該根抵当権の元本は確定しますが、その時点の確定した元本の額が950万円に増加していたとします。
 この場合、900万円については国税債権に優先しますが、残りの50万円については、国税債権には劣後すると言うことです。
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この回答へのお礼

【御礼】大変分かりやすいご回答を頂き、有難うございました。

お礼日時:2010/06/26 09:01

 根抵当権設定「登記」が租税債権の法定納期限等以前になされたのであれば、当該根抵当権者は、極度額を限度として当該租税債権に優先して配当を受けることができます。


 逆に言えば、たとえ、滞納処分による差押え登記の前に根抵当権設定登記がなされたとしても、法定納期限等の後に設定登記がなされたのであれば、当該根抵当権者に優先して徴収することができます。

国税徴収法

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条  納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

この回答への補足

早速のご回答有難うございました! ちなみに、国税徴収法第十八条(質権及び抵当権の優先額の限度等)についても想定される事項がございましたらご享受いただければ幸いです。どうか宜しくお願い致します。

補足日時:2010/06/20 14:23
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