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亡くなった祖父名義土地の家に暮らす母は自己破産できないのか?

年金生活者の母に借金があることが発覚しました。
金額は6社から200万ほどです。

法テラスを通じて紹介してもらった司法書士事務所の方と
自己破産をするのが最善策とのことで、話を進めていましたが

家族で住んでいる(母、私、弟、弟の家族、妹)なくなった祖父名義の
自宅の土地が2000万円の価値があるため、自己破産ができないかもしれない
ということです。

これまで、名義変更をせず、相続するばずの父もその間亡くなってしまい
まだ祖父の名義のままになっていました。

母のようなケースでは、やはり自己破産できないのでしょうか。

200万円の借金を返済するとなれば
弟は結婚しており、余裕がないため、
私一人が負担することになります。

自己破産できると思っていましたが
できないとなれば、自分にとって大変な負担になってきます。。

どなたか、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.1さんの云うように、相続人であるか否か、あるとすれば、持分権を換価すればどれだけになるかで変わってきます。


「相続するばずの父もその間亡くなって」と云うことですが、相続人は父だけではないでしょう。
父も持分権とすれば、その子も持分権のはずです。
ですから、持分権は何分の1か何十分の1か、わからないです。
その権利を法律上計算し、2000万円を、例えば、10分の1の権利があるなら同額で破産はできず、それ以下の持分権ならば破産は可能です。
何しろ、相続権を祖父の死亡時まで遡り計算しなければ正解は出せないです。
なお、専門家は司法書士ですが、これだけ遡るにはすこぶる煩雑になるので費用は数十万円となると思います。
そうだからと云って、そのままにしておけば、債権者で代位して持分権は競売されます。
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この回答へのお礼

詳しく解説ありがとうございました。
母の持分権は160万円ほどだということで、自己破産はやはりできず
任意整理を行うという話になりそうだということでした。
任意整理をしていけるのであれば、年数は掛かりますが、母と一緒に返済して
いけば、先が見えてくると思い、少し気が楽になりました。

相続について、教えて頂き、有難うございました。
感謝致しております。

お礼日時:2010/06/21 14:05

自己破産するくらいなら、


今住んでる家を任意売却して借金を返す方が得です。

財産がある以上、事実上の借金踏み倒しに当る
自己破産はできません。
すれば結局、自宅は手放すことになります。


自宅を残すためには、
家族で返済するしかないと思われます。

今、名義を変えて自己破産すると、
債権者から財産隠しを指摘され、刑事事件になる可能性もあります。

司法書士に事情を話して
任意整理などで返済してはどうでしょう
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明、本当に有難うございました。

その後、自己破産ではなく、おっしゃて頂いた、任意整理
の方法で、返済する方向で話を進めております。

ベストアンサーに選ばせて頂きたかったのですが、
大変申し訳ありません。

ご丁寧なご回答、誠に有難うございました。

お礼日時:2010/06/21 14:08

祖父には、父以外の実子はいないのですか?


祖父と父はどちらが先に亡くなりましたか?
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この回答へのお礼

ご質問、ありがとうございます。

亡くなったのは祖父が先です。

父以外に実子は2人いて、
長男、長女(30年前に他界)、次男(父:7年前に他界)
亡くなった父の姉には子供が1人います。

父の子供として、自分、弟、妹の三人がいます。

その後、司法書士さんと話をしていて、
母の相続額が160万円の権利があるので
自己破産はできず、任意整理を行って返済していくほうがいいということになりました。

任意整理であれば、年数はかかりますが家族みんなで協力して
返済していくことができるので、そうしていこうと思います。

ご丁寧にご質問まで頂き、ありがとうございます。

ポイントを差し上げられなくて、申し訳ありません。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/21 14:15

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