プロが教えるわが家の防犯対策術!

商用のTシャツにノーズアート(第二次世界大戦で軍用機に描かれた女性の絵など)やピンナップガールなどを素材にした絵をプリントしたいと考えています。
有名なところではリアルマッコイズというブランドで
バーガスという有名な画家が描いたピンナップガールを採用しておりますが、やはり何らかの許可を得てプリントしているのでしょうか?
色々なメーカーで著作権が存在すると思われる素材を使用している商品を見かけますが、すべて許可を得て使用しているのでしょうか?
また、その絵を参考に自分で描いた絵をプリントした場合でも問題になるのでしょうか?
少しでもその原画をイメージさせるような物は著作権に引っかかってしまうのでしょうか?
また、個人でも使用許可を得ることは可能なのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

絵画の著作権の保護期間は、著作者の死後50年ですが、第2次世界大戦の連合国の作家の場合は、約11年が加算されて、61年間になるので注意が必要です。



作者が死んだ後も、著作権は「版権管理会社」(キャラクターライセンサー)がしっかり管理しています。ちゃんとした会社は、ちゃんと使用料を払い、出版権を得て商品化しています。(ちゃんとしていない会社は、勝手に使って、目の飛び出るような罰金を払わされています)

その絵を真似して描いてしまうと、もっと問題があります。著作権には同一性保持権という権利もあり、みだりに原作を改変されないよう保護しています。真似して描くということは、著作権と同一性保持権の2つの権利を侵害したことになります。もっと罪が重くなるわけです。(法律的にこの表現であっているか自信ありませんが)

使用料は使用目的や複製の量的規模で、いろいろ定めがあると思いますが、私の知っている数少ない情報のひとつに、ある美術館のミュージアムショップにグッズを製造・卸をしている方が、「今回、フランスの美術館から4点の使用許可をもらって製作しました。1点100万円でした。」というのがあります。

個人で使用許可がもらえるのかどうかは、知りません。向学のために直接聞いてみてはいかがでしょうか?それよりも、目的の作家の著作権を管理するライセンサーをさがすのが大変そうですが・・
下記URLの大日本印刷さんあたりでご存知かもしれません。
http://www.dnp.co.jp/jis/news/99/990819_2.html

参考URLは著名ライセンサー一覧です。

参考URL:http://www.charabiz.com/yellow_page/list_e.html
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この回答へのお礼

自分が考えていた以上に厳しいということが分かりました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/13 06:33

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