民法196条1項但書の意味
質問させていただきます。
民法196条1項但書に、
「ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」
とありますが、189条(善意占有者は果実を返さなくてよい)、190条(悪意占有者は果実を返せ)とのからみでわからなくなりました。
悪意占有者は果実を返さないといけないため、善意占有者のみの規定でしょうか?
善意占有者は果実を返す必要はないので、
(1)果実を取得してない場合(果実が無い場合も)は、必要費を請求でき、
(2)果実を取得してる場合は、必要費は償還請求できない ということでしょうか。
あと、「通常の」必要費とありますが、通常以外の必要費なんてあるのですか?
考えれば考えるほど意味がわからなくなり困ってます。
具体的な事例をつけていただければ嬉しいです。
ご教授お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>悪意占有者は果実を返さないといけないため、善意占有者のみの規定でしょうか?
196条は、無権限占有者を対象にしていて、
占有の善意悪意は問いません
この条文はいわば事務管理・不当利得の特則、に対する特則であり、
そして、1項但し書きは、占有者が果実を取得した場合の更なる特則です
(この但し書きがなければ、必要費は占有者から回復者に請求できるが、
果実は回復者から占有者に請求できることになり、
いわば2度手間であるので、あたかも「相殺」のように取り扱うことで、
法律関係をすっきりとさせています)
(1)果実を取得してない場合(果実が無い場合も)は、必要費を請求でき、
(2)果実を取得してる場合は、必要費は償還請求できない ということでしょうか。
善意悪意問わず(1)(2)お書きになったとおりです
>あと、「通常の」必要費とありますが、通常以外の必要費なんてあるのですか?
「通常の」必要費とされているものは、修繕費、公租公課等ですが、
例えば台風や地震などで大幅に家が損壊した場合の修繕費は、
「特別の」必要費と考えられています
参考になれば幸いです
回答が大変遅れましてすみません。
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
196条は、無権限占有者を対象にしていて、
占有の善意悪意は問いません
この条文はいわば事務管理・不当利得の特則、に対する特則であり、
そして、1項但し書きは、占有者が果実を取得した場合の更なる特則です
この部分でパズルが組み合わさった感じです。
また、通常の必要費もわかりました。
そりゃ、悪意、善意問わず、そのような通常の必要費はかかるもんですものね。
どうもありがとうございました!
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