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民法196条1項但書の意味

質問させていただきます。
民法196条1項但書に、
「ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」
とありますが、189条(善意占有者は果実を返さなくてよい)、190条(悪意占有者は果実を返せ)とのからみでわからなくなりました。

悪意占有者は果実を返さないといけないため、善意占有者のみの規定でしょうか?
善意占有者は果実を返す必要はないので、

(1)果実を取得してない場合(果実が無い場合も)は、必要費を請求でき、
(2)果実を取得してる場合は、必要費は償還請求できない ということでしょうか。

あと、「通常の」必要費とありますが、通常以外の必要費なんてあるのですか?

考えれば考えるほど意味がわからなくなり困ってます。
具体的な事例をつけていただければ嬉しいです。
ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは



>悪意占有者は果実を返さないといけないため、善意占有者のみの規定でしょうか?

196条は、無権限占有者を対象にしていて、
占有の善意悪意は問いません

この条文はいわば事務管理・不当利得の特則、に対する特則であり、
そして、1項但し書きは、占有者が果実を取得した場合の更なる特則です

(この但し書きがなければ、必要費は占有者から回復者に請求できるが、
果実は回復者から占有者に請求できることになり、
いわば2度手間であるので、あたかも「相殺」のように取り扱うことで、
法律関係をすっきりとさせています)

(1)果実を取得してない場合(果実が無い場合も)は、必要費を請求でき、
(2)果実を取得してる場合は、必要費は償還請求できない ということでしょうか。

善意悪意問わず(1)(2)お書きになったとおりです

>あと、「通常の」必要費とありますが、通常以外の必要費なんてあるのですか?

「通常の」必要費とされているものは、修繕費、公租公課等ですが、
例えば台風や地震などで大幅に家が損壊した場合の修繕費は、
「特別の」必要費と考えられています

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

回答が大変遅れましてすみません。

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

196条は、無権限占有者を対象にしていて、
占有の善意悪意は問いません

この条文はいわば事務管理・不当利得の特則、に対する特則であり、
そして、1項但し書きは、占有者が果実を取得した場合の更なる特則です


この部分でパズルが組み合わさった感じです。

また、通常の必要費もわかりました。
そりゃ、悪意、善意問わず、そのような通常の必要費はかかるもんですものね。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/07/31 16:42

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